相続したらすぐに相続登記をした方がいい4つの理由
相続登記を放置しないで、すぐにしたほうがいい理由は少なくとも4つはあげることができます。
1.相続した不動産を売ることができる
亡くなった方(被相続人)の名義のままでは不動産は売ることはできません。
登記簿上の所有者は被相続人のままになっているからです。相続をせずに被相続人から直接、買主に名義をかえることはできません。
被相続人⇒相続人⇒買主と順番に名義を変える手続きを踏むことになります。
あらかじめ相続登記を済ませておけば、余裕をもって売買にのぞむことができます。
2.不動産を担保にすることができる
被相続人の名義のままだと、不動産に抵当権を設定することができません。
不動産を担保として提供する人がすでに亡くなっているからです。
やはり、相続登記によって名義を変更することで抵当権が設定できるようになります。
3.権利関係が複雑になるのを予防できる
相続登記をせずに放置しておくと、さらに相続人が亡くなることもあります。
この場合、相続人の相続権も相続されるので、結果的に相続人の数が増えることになります。
上の図をご覧ください。
父が亡くなった段階では、相続人は、母、兄、妹、弟の4人ですが、相続登記をしないままで兄が亡くなると、
兄の嫁、息子、娘も相続人となり、トータルで7人が相続人となります。
遺産分割協議をしたら、相続人全員から実印を押してもらわないといけませんが、相続人が増えるにしたがって手間も多くなります。
また、相続人のひとりと連絡がつかなくなったり、遺産分割協議がまとまらなくなる可能性も高くなります。
こうなるともはや相続登記が事実上できないということにもなりえます。
相続登記を早めにおこなっていれば権利関係が複雑になるのを予防できます。
4.相続登記が短期間で終わる
相続開始からすぐに相続登記をすれば短期間で登記が完了します。というのも、必要な書類を集めやすいからです。
たとえば、必要な書類に戸籍の附票がありますが、この戸籍の附票の市役所での保存期間は5年間です。
ですから、5年間をすぎて戸籍の附票が取れなくなるとほかの方法が必要になってきます。
つまり、手間がかかるわけです。また、司法書士によっては追加で費用をとるところもあります。
ごあいさつ
本日は、当事務所のウェブサイトに訪れていただきありがとうございます。
代表の齋藤洋介です。
趣味はロードバイク(自転車)で県内を走り回ること、歴史小説(特に司馬遼太郎)を読むことです。
司法書士事務所を開業してからは、なかなか自転車に乗る機会がないのですが、
おっくうにらず、また乗りたいと思っています。写真はあすなろラインの中間地点で撮ったものです。
青森市から五所川原市にいくときは、あすなろラインを通ります。
好きなコースは夏泊半島です。夏はとても素晴らしい景色がひろがっています。
また、司馬遼太郎の小説も好きで、いつかは、歴史名所を巡ってみたいなとおもっています。
さて、当事務所では、誠実、迅速、確実をモットーに日々営業しております。
しかし、日常、司法書士と接触する機会というのはあまりないと思います。
ですので、
「敷居がたかくて相談しにくい」
「法外な値段を請求されるのでは」
というイメージを抱いている方もいらっしゃると思います。
しかし、当事務所では司法書士が親身に直接、ご相談させていただいております。
また、事前にお見積りを提出し、それ以上の費用(実費を除く)は一切いただいておりません。
お気軽にお問い合わせいただければと思います。
相続登記Q&A
質問一覧
- 相続登記に期限はあるの?
- 相続登記に税金はかかるの?
- 費用の目安はどれくらい?
- 青森以外の不動産も対応してますか?
- 相続登記を自分でやりたいんだけど?
- 土日、夜しか時間が取れないんだけど
- 相談料はかかりますか?
- とりあえず見積りだけだしてほしい
質問 相続登記に期限はあるの?
期限はありませんし、罰金もありませんが、放置しておくと権利関係が複雑になるので、早めに相続登記は済ましたほうがよろしいです。
質問 相続登記に税金はかかるの?
登録免許税だけがかかります。申請書に貼る印紙のことです。
税額は固定資産税評価額の4/1000が基本ですが、法定相続人以外に遺贈する場合にかぎり、20/1000となります。
質問 費用の目安はどれくらい
当事務所でいただく報酬はケースにもよりますが、大体7万円前後になります。
そのほかに登録免許税も別途かかります。
質問 青森以外の不動産にも対応できますか?
当事務所ではオンライン申請をしておりますので、全国どこの不動産でも対応可能です。
質問 相続登記を自分でやりたいんだけど
必要書類を集めることは自分だけでもできると思いますが、申請書を作成するのがむずかしいと思います。当事務所では申請書だけの作成(基本料金35000円)も承っております。
質問 土日、夜しか時間が取れないんだけど
あらかじめ電話、メールでご連絡していただければ、土日、夜の対応もしております。
質問 相談料はかかりますか?
相談料はかかりません。ただし、ご依頼とは関係ない一般的な法律相談はお断りしております。
質問 とりあえす見積りだけだしてほしい
相続の概要、相続する不動産の固定資産税評価額を教えていただければ、見積り作成できます。
相続登記にかかる費用と報酬
相続登記では以下の費用がかかります。
- 登録免許税
- 司法書士報酬
登録免許税
最も新しい年度の固定資産税納税通知書に記載されてある固定資産税評価額をベースに割り出します。
原則、固定資産税評価額×(4/1000)ですが、
法定相続人以外に遺贈する場合にかぎり、
固定資産税評価額×(20/1000)となります。
当事務所での司法書士報酬
注意 消費税抜き
- 申請書作成(1枚) 35,000円
- 遺産分割協議書作成 20,000円
- 不動産個数加算(2筆目から) 1,000円
- 評価額加算(500万円を超えてから250万ごとに)2,500円
- 登記事項証明書取得(1通) 1,000円
- 登記簿事前調査(1筆) 500円
- 特別代理人選任(利益相反のときに限り) 25,000円
- 自筆証書遺言の検認 25,000円
費用の計算例
相続人が3人で土地一筆、建物一つ、不動産評価額が合計1000万円で遺産分割協議をした場合
- 申請書作成 35,000円
- 遺産分割協議書作成 20,000円
- 不動産個数加算 1,000円
- 評価額加算 5,000円
- 登記事項証明書取得(2通) 2,000円
- 登記簿事前調査(2筆) 1,000円
- 登録免許税 40,000円
計 104,000円(消費税抜き)
お問い合わせ
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TEL 017-753-1257
平日 土曜日 9時から18時まで
「ホームページを見た」とお問い合わせください。
お電話でのご相談はしておりません。面談させていただいておりますので、ご希望のお日にちをお伝えください。
コンタクトフォームからのお問い合わせ
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題名には相続登記とだけご記入お願いいたします。
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- ご相談の簡単な内容
- ご面談の希望日時(複数でもかまいません)
- こちらからの連絡方法(メールまたは電話)
をご記入ください。
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メール mryoshiyoshi2013@yahoo.co.jp
FAX 017-753-1664
メールまたはFAXの場合は以下の内容を記載お願いいたします。
- ご相談の簡単な内容
- ご面談の希望日時(複数でもかまいません)
- こちらからの連絡方法(メールまたは電話)