不動産を所有している方がお亡くなりになったら、不動産の名義変更をします。いわゆる相続登記です。
相続登記は義務ではありませんので期限はありませんが、そのまま放置しておくと相続人にも相続が発生してしまい、登記することがむずかしくなってきます。
ですから、はやめの相続登記をおすすめします。
当事務所では青森市を中心に相続登記のお手伝いをしています。
相続登記の流れ
まず、お亡くなりになった方が遺言書を残していないかを調べます。なければ遺産分割協議をします。
不動産の相続は、遺言書があれば遺言書のとおりに、なければ相続人間の遺産分割協議によって決めます。
前後して、必要な戸籍謄本等を集めます。また、相続登記をするさいに納める登録免許税を計算するために固定資産税評価証明書も取得します。
必要な書類を集めたら、申請書を作成し法務局に提出したら終了です。
以下、大まかな流れです。
- 遺言書の有無の確認
- 遺言書がなければ遺産分割協議
- 戸籍謄本等の書類を集める
- 申請書作成
- 法務局に登記申請書を提出
相続登記は司法書士へ
もちろん、相続登記は司法書士に頼まずにひとりでおこなうことも可能です。
しかし、どのような戸籍謄本等を集めるかには戸籍法の知識が必要であったり、申請書の作成には不動産登記法の知識が必要です。
ですので、費用はかかっても専門家に頼むのがよろしいかと思います。
では、相続登記にくわしい専門家とはだれでしょうか?
弁護士、税理士、行政書士、司法書士といろいろ思いつくと思いますが、
司法書士が総じてくわしい専門家といえるでしょう。
というのも大半の司法書士は登記申請業務をメイン業務としており、登記についても最もくわしいといえるからです。
当事務所での相続登記サービス
「平日は仕事だから、戸籍謄本取れないよ。」
「遺産分割協議書はどうやって書けばいいの。」
といった不安があるかもしれませんが、当事務所では、戸籍謄本の取得から遺産分割協議書の作成まですべて代行します。
お客様には極力、余計な手間をおかけしないのが当事務所の方針です。
相続登記にかかる費用
相続登記は事案により費用が変わってくるのでなかなか一律に提示できない面があります。
たとえば、相続人のなかに行方不明の方がいたり、未成年の子が相続人の場合は特別代理人を選任しないといけないケースもあります。
そういった特殊な事情がなく、申請書が1枚で済むときは当事務所でいただく報酬は、おおむね6万円から8万円になっております。
報酬の内訳は以下のとおりです。
- 遺産分割協議書作成(相続関係説明図込み) 2万円
- 申請書作成(1枚につき) 3万8000円
- 登記簿事前調査(不動産1個につき) 500円
- 不動産個数加算(不動産2個目から) 1000円
- 不動産評価額加算(1000万を超えるごと)5000円
- 登記事項証明書取得(1枚につき) 1000円
それに登録免許税と戸籍謄本取得の実費がかかります。
(登録免許税は申請書を提出する前にお預かりいたします。)
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