問い合わせ(任意後見)

自分でやるより司法書士に依頼したほうがいい理由

司法書士は相続手続きにくわしい

司法書士は相続法についての業務知識に豊富です。なぜなら、日ごろから相続事件に立ち会っているからです。

遺産分割協議書を作成したり、相続登記をしたり、などです。そのなかで自然と相続についてくわしくなっております。

もちろん、相続放棄についても同様です。どういうケースで相続放棄をしたらいいのか、それともしなくてもいいのか、

それらが適切に判断できます。

必要書類の取得もお任せ

相続放棄手続きには相続放棄申述書や戸籍謄本といった書類が必要です。

とくに戸籍謄本の取得は、日中働いている方にはなかなか面倒ではないでしょうか。

しかも相続関係が複雑、たとえば代襲相続の場合、必要な戸籍謄本を集めるには改正原戸籍などの取得も必要です。

しかし、当事務所であれば日ごろから業務として戸籍の取得をしていますので、効率よく集めることができます。

周辺知識にもあかるい

相続放棄は家庭裁判所に申請したら、それで終了というわけではありません。

そのほかにも被相続人の所有していた自動車はどうすればいいのか、公共料金の支払いはしてもいいのか、家財道具の処分など、

さまざまな問題があります。

当事務所でしたら、それらの問題にたいして適切なアドバイスが可能です。

3か月経過してもご依頼できます

相続放棄は、原則、相続の開始を知ってから3か月以内にしないといけません。

しかし、特別な事情がある場合は、3か月経過後でも相続放棄ができることもあります。

この特別な事情についての事情を説明しないといけませんが、一般のかたにはむずかしいとおもいます。

その点、当事務所ではお客様の事情をよく聞き、適切な書類作成が可能です。

 

ごあいさつ

本日は、当事務所のウェブサイトに訪れていただきありがとうございます。

代表の齋藤洋介です。顔写真

趣味はロードバイク(自転車)で県内を走り回ること、歴史小説(特に司馬遼太郎)を読むことです。

司法書士事務所を開業してからは、なかなか自転車に乗る機会がないのですが、

おっくうにらず、また乗りたいと思っています。

 

 

写真はあすなろラインの中間地点で撮ったものです。ロードバイク

青森市から五所川原市にいくときは、あすなろラインを通ります。

好きなコースは夏泊半島です。夏はとても素晴らしい景色がひろがっています。

また、司馬遼太郎の小説も好きで、いつかは、歴史名所を巡ってみたいなとおもっています。

さて、当事務所では、誠実、迅速、確実をモットーに日々営業しております。

しかし、日常、司法書士と接触する機会というのはあまりないと思います。

ですので、

「敷居がたかくて相談しにくい」

「法外な値段を請求されるのでは」

というイメージを抱いている方もいらっしゃると思います。

しかし、当事務所では司法書士が親身に直接、ご相談させていただいております。

また、事前にお見積りを提出し、それ以上の費用(実費を除く)は一切いただいておりません。

お気軽にお問い合わせいただければと思います。

 

相続放棄よくある質問

  • 生前に相続放棄はできる?
  • 未成年者の相続放棄はどうするの?
  • 相続放棄をしたあとで生命保険は受け取れますか?
  • 相続放棄の撤回はできますか?
  • 相続放棄の期限は?

質問 生前に相続放棄はできる?

被相続人の生前に相続放棄をすることはできません。亡くなったあとにはじめてできる手続きになります。

質問 未成年者の相続放棄はどうするの?

原則、親権者が代理して相続放棄をしますが、親権者と利益相反になっているときは、特別代理人を立てる必要があります。

質問 相続放棄をしたあとで生命保険は受け取れますか?

受取人が相続人と指定されていたら受け取ることができます。この場合の生命保険は相続財産にはならないからです。

しかし、受取人が被相続人だった場合は、相続放棄をしていると受け取ることができません。

質問 相続放棄の撤回はできますか?

詐欺、脅迫などがあった場合は撤回はできます。詐欺脅迫もなく、いったん自分の意思で相続放棄をしたら、撤回はできないものと考えてさしつかえないです。

質問 相続放棄の期限は?

自己のために相続開始があったことを知った日から3か月以内です。

 

当事務所の報酬について

当事務所の報酬は以下のとおりになっております。

  • 相続放棄申述書作成       30,000円
  • 2人目以降           20,000円加算
  • 3か月経過後の場合  1人当たり30,000円加算
  • 特別代理人選任(利益相反時)  25,000円

 

お問い合わせ

電話でのお問い合わせ

TEL 017-753-1257

平日 土曜日 9時から18時まで

「ホームページを見た」とお問い合わせください。

お電話でのご相談はしておりません。面談させていただいておりますので、ご希望のお日にちをお伝えください。

コンタクトフォームからのお問い合わせ

まずお名前、メールアドレス(必須)をご記入ください。

題名には相続放棄とだけご記入お願いいたします。

メッセージ本文には

  • ご相談の簡単な内容
  • ご面談の希望日時(複数でもかまいません)
  • こちらからの連絡方法(メールまたは電話)

をご記入ください。

全てをご記入されましたら 送信ボタンをクリックしてください。

    メールまたはFAXでのお問い合わせ

    メール mryoshiyoshi2013@yahoo.co.jp

    FAX  017-753-1664

    メールまたはFAXの場合は以下の内容を記載お願いいたします。

    • ご相談の簡単な内容
    • ご面談の希望日時(複数でもかまいません)
    • こちらからの連絡方法(メールまたは電話)