問い合わせ(任意後見)

任意後見契約を当事務所に依頼するメリット

任意後見契約作成は法律のプロに

任意後見契約は公正証書によって作成する必要がありますが、原案を法律のプロである司法書士が関与することで、内容に不備のないものが作成できます。

また、当事務所では、任意後見契約を考えているお客様と面談し、ご要望をくわしく聞いたのちに作成します。

任意後見人に司法書士という選択

原則、任意後見人にはだれでも就任できます。親族のうちから任意後見人を選ぶというのがおおいですが、

近頃は専門職、弁護士や司法書士が就任するケースもおおくなっています。

高齢者を狙った詐欺などから財産を守るには法律の専門職が最適です。もちろん、当事務所でもご要望があれば、任意後見人をお引き受けしております。

財産管理契約もご用意しております

任意後見契約は作成した時点では効果が生じません。任意後見監督人を選任して、はじめてスタートします。

それまでの間、もしご自身の判断能力に不安がある場合は、司法書士を受任者とした財産管理契約を別に結ぶサービスもご用意しております。

公共料金や介護費用の支払い、不動産の管理などお客様の要望をくわしく聞いて、財産管理契約を結んでおります。

死後事務委任契約、見守り契約にも対応

亡くなると市役所への届け出や葬儀の手配など実に様々な事務処理が必要になります。

死後、自分の身の回りのことについて不安のかたには当事務所では死後事務委任契約で対応させていただいております。

また、司法書士が定期的に電話連絡、または直接訪問することで判断能力をチェックし、後見開始の時期を適切に決めることができる見守り契約もご用意しております。

 

ごあいさつ

本日は、当事務所のウェブサイトに訪れていただきありがとうございます。顔写真

代表の齋藤洋介です。

趣味はロードバイク(自転車)で県内を走り回ること、歴史小説(特に司馬遼太郎)を読むことです。

司法書士事務所を開業してからは、なかなか自転車に乗る機会がないのですが、

おっくうにならず、また乗りたいと思っています。

 

写真はあすなろラインの中間地点で撮ったものです。

青森市から五所川原市にいくときは、あすなろラインを通ります。ロードバイク

好きなコースは夏泊半島です。夏はとても素晴らしい景色がひろがっています。

また、司馬遼太郎の小説も好きで、いつかは、歴史名所を巡ってみたいなとおもっています。

 

 

 

 

さて、当事務所では、誠実、迅速、確実をモットーに日々営業しております。

しかし、日常、司法書士と接触する機会というのはあまりないと思います。

ですので、

「敷居がたかくて相談しにくい」

「法外な値段を請求されるのでは」

というイメージを抱いている方もいらっしゃると思います。

しかし、当事務所では司法書士が親身に直接、ご相談させていただいております。

そのうえで事前にお見積りを提出し、それ以上の費用(実費を除く)は一切いただいておりません。

また、私は公益社団法人成年後見センターリーガルサポートの会員でもあります。(会員番号 2612295 後見人候補者名簿登載)

会員として日々、研鑽を積んでいます。

任意後見制度についてのご相談がありましたら、お気軽にご連絡ください。

 

任意後見よくある質問

質問一覧

  • 任意後見契約作成に費用はどれくらいかかりますか?
  • 任意後見人と監督人への報酬はどれくらい?
  • 任意後見監督人の選任にかかる期間は?
  • 任意後見監督人選任申立にかかる費用は?
  • 被後見人になると戸籍にのりますか?
  • 任意後見人と監督人への報酬は誰が払うんですか?

 

質問 任意後見契約作成に費用はどれくらいかかりますか?

任意後見契約は公正証書で作成するという決まりがあります。公正証書で作成すると以下の費用がかかります。

  • 公証役場の手数料   1契約につき11,000円
  • 法務局に納める印紙代 2,600円
  • 法務局への登記嘱託料 1,400円
  • 書留郵便料      約540円
  • 正本謄本の作成手数料 1枚250円×通数

そのほかにも司法書士に依頼したら、報酬が別途かかります。

質問 任意後見人と監督人への報酬はどれくらい?

任意後見人の報酬額は、任意後見人受任者と自由に決めることができます。

日本司法書士連合会の司法書士へのアンケートによると、司法書士が任意後見人になった場合の報酬は、東北地区全体の平均値で月28464円(平成29年度)でした。

任意後見監督人の報酬は家庭裁判所が決めます。

目安としては、管理財産額が5000万円以下の場合は、月額1万円から2万円。

5000万円を超えると月額2万5000円から3万円です。

質問 任意後見監督人の選任にかかる期間は?

任意後見監督人の選任申立をすると、家庭裁判所にて調査、選任の審判、審判の確定、登記といった流れで任意後見監督人は選任されます。

これらにかかる期間は、案件にも異なりますが、早くて1か月以内、大体、2,3か月はかかります。

質問 任意後見監督人選任申立にかかる費用は?

以下の費用がかかります。

  • 申立手数料  800円
  • 登記手数料 1400円
  • 連絡用切手
  • 必要な場合は医者の鑑定にかかる費用

そのほか司法書士に依頼したら、別途、報酬がかかります。

質問 被後見人になると戸籍にのりますか?

後見がスタートしてもその事実が戸籍に載ることはありません。

かわりに成年後見制度というものがあり、管轄の法務局で登記されることになります。

具体的には、任意後見契約を作成した時点と任意後見監督人が選任された時点で登記されます。

質問 任意後見人と監督人への報酬は誰が払うんですか?

ともに被後見人の資産から支払われます。

 

当事務所の報酬について

すべて税抜き表記となっております。

  • 任意後見契約作成サポート  70,000円より
  • 任意後見人報酬     月額25,000円より(注1)
  • 財産管理契約      月額25,000円より
  • 見守契約          月額5,000円(注2)
  • 死後事務委任契約      3,0000円より

(注1)管理財産が1000万円を超えてから500万円増えるごとに2500円加算

(注2)見守り契約は月1回の電話連絡、不定期の訪問となります。

見積り例

任意後見契約作成から任意後見人受任、見守り契約、死後事務委任契約を結んだ場合。(管理財産 1000万円)

1.  任意後見契約作成時    契約書類作成       70,000円

2.  任意後見が開始されるまで 見守り契約       月額5,000円

3.任意後見開始         任意後見報酬    月額25,000円

4.任意後見終了         死後事務委任      30,000円

以上のような時系列で費用が発生します。

 

お問い合わせ

電話でのお問い合わせ

TEL 017-753-1257

平日 土曜日 9時から18時まで

「ホームページを見た」とお問い合わせください。

お電話でのご相談はしておりません。面談させていただいておりますので、ご希望のお日にちをお伝えください。

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題名には任意後見とだけご記入お願いいたします。

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