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青森市 司法書士 さいとう司法書士事務所

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2018年3月

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遺留分減殺請求権
2018年3月22日 / 最終更新日 : 2019年12月31日 saitou 遺言

遺言書への遺留分減殺請求には時効があります

相続分が少なかった、あるいはまったくなかったら、遺留分を請求できるかもしれません。いわゆる遺留分減殺請求です。
ただ期間制限があり、何もしないでいると遺留分減殺請求権は消滅します。
遺留分減殺請求の期間制限には、消滅時効と除斥期間(じょせききかん)の2つがあります。
この記事では遺留分減殺請求と期間制限について解説しています。

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