遺言書への遺留分減殺請求には時効があります
saitou
最新記事 by saitou (全て見る)
- 代表取締役の住所を非表示にできるようになりました。 - 2024年12月6日
- 外国人のローマ字氏名が併記されるようになりました。 - 2024年12月5日
- 被相続人の住所がつながらない場合の通達 - 2024年11月26日
相続分が少なかった、あるいはまったくなかったら、遺留分を請求できるかもしれません。
いわゆる遺留分減殺請求です。
ただ期間制限があり、何もしないでいると遺留分減殺請求権は消滅します。
遺留分減殺請求の期間制限には、消滅時効と除斥期間(じょせききかん)の2つがあります。
この記事では遺留分減殺請求と期間制限について解説しています。
遺留分減殺請求とは
遺留分減殺請求の「遺留分」とは一定の相続人に最低限残しておかないといけない相続分のことです。
関連記事【遺留分の計算方法をわかりやすく解説します!】
よくあるのが遺留分のことを考慮せずに被相続人が遺言で全財産をだれか1人に相続させてしまうケースです。
しかし、遺留分を侵害する遺言は無効ではありません。法的には問題ないのです。
ですので、相続人が自分の遺留分を取り戻すために遺産をもらった人に遺産の一部を請求することになります。
これを遺留分減殺請求といいます。
一種の権利ですので、遺留分減殺請求権ともいいます。
遺留分減殺請求の期間制限には2つある
遺留分減殺請求には期間の制限が2つあり、民法で決まっています。
減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
民法第1041条
民法第1041条の前半部分に「知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。」とありますが、
文字通り、1年以内に行使しないと遺留分減殺請求権が時効で消滅してしまうことを定めています。
前半部分の期間制限を消滅時効といいます。
被相続人が亡くなって遺言書の内容が遺留分を超えたことが分かった時がスタート時点です。
そこから1年以内ですので案外短いです。
さらに後半部分には「相続開始の時から十年を経過したときも消滅する。」とあります。
後半部分の期間制限を除斥期間(じょせききかん)といいます。
遺留分を持つ相続人が相続があったことを知らなくても被相続人が亡くなってから10年経ったら、問答無用で消滅します。
遺留分減殺請求権行使後も時効にかかることがあります
遺言で遺産をもらった人に遺留分を主張したとしても、まだ安心できません。
たとえば、遺留分減殺請求権を行使の結果、相続人からお金をもらえることになったとしましょう。
法律的に言えば金銭債権を取得したことになります。
つまり、「お金を自分によこしなさい。」と相続人に主張できる権利です。
この金銭債権は10年で時効消滅してしまいます。
遺留分減殺請求権行使後も金銭債権は時効にかかるので、ご注意ください。
相続登記017-753-1257(平日土)900~1800
おひとりで悩まずに
お気軽にお問い合わせください。
電話 017-753-1257
(平日 土曜)9:00~18:00
メールは24時間365日対応