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青森市 司法書士 さいとう司法書士事務所

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遺言とは異なる割合の遺産分割
2019年8月17日 / 最終更新日 : 2019年8月17日 saitou 遺言

遺言書とは異なる割合で遺産分割協議書を作成するには

被相続人が遺言書を残していたら、その遺言書どおりに遺産を分割するケースがほとんどだと思います。
しかし、何らかの事情で遺言書どおりに遺産分割できないこともあり得るかと思います。
そこで、遺言書はあるけれどもそれとは異なる割合で遺産分割協議をしてもいいのかがここでのテーマになります。

不在者財産管理人と失踪宣告
2019年8月13日 / 最終更新日 : 2019年8月13日 saitou 相続登記

相続登記をしようにも連絡がつかない相続人がいるときの対処法

遺産分割による相続登記をするには、遺産分割協議書を作成し、相続人全員に実印で押印してもらうことになります。
なにごともなく全員からハンコを押してもらえると問題ありませんが、「連絡がつかない」、「行方不明者がいる」となると、途端に遺産分割協議書作成の難易度があがります。
こういうケースでは以下にご紹介する2つの方法により遺産分割協議書を作成します。

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