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青森市 司法書士 さいとう司法書士事務所

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遺言

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2022年6月4日 / 最終更新日時 : 2022年6月4日 saitou 家族信託

民事信託で後継ぎ遺贈を実現する

成年後見や遺言では対応できない問題を民事信託を使えば解決することができます。 事例を通して民事信託を利用した後継ぎ遺贈について考えてみたいと思います。 (参考文献 民事信託の実務と信託契約書例) 事例   相談 […]

2022年5月30日 / 最終更新日時 : 2022年5月30日 saitou 家族信託

親亡き後問題を民事信託で対応する

 親である自分が衰えた後、そして親の死後に障害のある子供を見てくれる人がいない。 いわゆる親亡き後問題ですが、民事信託を利用してどこまでフォローできるのか、 事例を通して考えてみたいと思います。 事例 相談者Xには障害の […]

自筆証書遺言保管制度
2020年8月17日 / 最終更新日時 : 2020年8月17日 saitou 遺言

自筆証書遺言保管制度を利用してみた

2020年7月10日から自筆証書遺言保管制度がスタートしました。実際に使用してみた感想をまとめました。

認知症遺言作成
2019年11月29日 / 最終更新日時 : 2019年11月29日 saitou 遺言

判断能力が低下(認知症)の人が作成した遺言書の有効無効について

ここでは、認知症の人が作成した遺言書の効力について、また、自筆証書遺言と公正証書遺言での証拠力のちがい、認知症が進行した後の遺言書の書き直しについて書いています。

遺言とは異なる割合の遺産分割
2019年8月17日 / 最終更新日時 : 2019年8月17日 saitou 遺言

遺言書とは異なる割合で遺産分割協議書を作成するには

被相続人が遺言書を残していたら、その遺言書どおりに遺産を分割するケースがほとんどだと思います。
しかし、何らかの事情で遺言書どおりに遺産分割できないこともあり得るかと思います。
そこで、遺言書はあるけれどもそれとは異なる割合で遺産分割協議をしてもいいのかがここでのテーマになります。

遺留分減殺請求権
2018年3月22日 / 最終更新日時 : 2019年12月31日 saitou 遺言

遺言書への遺留分減殺請求には時効があります

相続分が少なかった、あるいはまったくなかったら、遺留分を請求できるかもしれません。いわゆる遺留分減殺請求です。
ただ期間制限があり、何もしないでいると遺留分減殺請求権は消滅します。
遺留分減殺請求の期間制限には、消滅時効と除斥期間(じょせききかん)の2つがあります。
この記事では遺留分減殺請求と期間制限について解説しています。

計算
2018年2月28日 / 最終更新日時 : 2019年12月31日 saitou 遺言

遺言書がある時の遺留分の計算方法

自分の財産は自分の思い通りに使えます。当たり前ですが、、、
遺言で全財産を財団(ときには愛人も)に寄付することもできます。
しかし、推定相続人(相続人になる予定の人)には「遺留分」があるかもしれません。遺留分とはなにか、遺留分の計算方法について解説します。

公正証書遺言
2018年2月15日 / 最終更新日時 : 2019年12月29日 saitou 遺言

遺言書を公正証書で作成した時の費用と必要書類

遺言書を公正証書で作成した時のメリット、デメリット、費用、必要書類にかんして解説しています。

自筆証書遺言
2018年2月13日 / 最終更新日時 : 2019年12月28日 saitou 遺言

手書き遺言書の無効にならない書き方

手書きの遺言書は、正式には自筆証書遺言といいます。
ここでは、失敗しない自筆証書遺言の書き方について解説しています。

終活
2018年2月7日 / 最終更新日時 : 2020年1月3日 saitou 遺言

遺言書を作成する前におさえておきたい注意点

遺言を書いたほうがいいケースを個別に紹介しています。また、法律上有効な遺言を書くために遺言には何を書いたらいいのかも紹介しています。

最近の投稿

所有権移転などに検索用情報も申し出ることなります。

2025年1月25日

会社法人等番号も登記事項になりました

2024年12月26日

代表取締役の住所を非表示にできるようになりました。

2024年12月6日

外国人のローマ字氏名が併記されるようになりました。

2024年12月5日

被相続人の住所がつながらない場合の通達

2024年11月26日

相続登記等の申請義務化関係(通達)

2023年11月2日

所在等不明者共有者との共有に関する通達

2023年10月31日

法務省民二第538号 令和5年3月28日

2023年10月31日

通達 法務省民商第67号 令和5年3月27日

2023年10月30日

通達 表題部所有者が「共有惣代A」である場合の判決による所有権の保存の 登記の可否について

2023年10月27日

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