2019年8月17日 / 最終更新日時 : 2019年8月17日 saitou 遺言 遺言書とは異なる割合で遺産分割協議書を作成するには 被相続人が遺言書を残していたら、その遺言書どおりに遺産を分割するケースがほとんどだと思います。 しかし、何らかの事情で遺言書どおりに遺産分割できないこともあり得るかと思います。 そこで、遺言書はあるけれどもそれとは異なる割合で遺産分割協議をしてもいいのかがここでのテーマになります。
2019年8月13日 / 最終更新日時 : 2019年8月13日 saitou 相続登記 相続登記をしようにも連絡がつかない相続人がいるときの対処法 遺産分割による相続登記をするには、遺産分割協議書を作成し、相続人全員に実印で押印してもらうことになります。 なにごともなく全員からハンコを押してもらえると問題ありませんが、「連絡がつかない」、「行方不明者がいる」となると、途端に遺産分割協議書作成の難易度があがります。 こういうケースでは以下にご紹介する2つの方法により遺産分割協議書を作成します。