相続登記に必要な戸籍の集め方

The following two tabs change content below.

saitou

司法書士さいとう司法書士事務所
青森市大野でさいとう司法書士事務所を経営している代表齋藤洋介です。 相続を中心として業務を行っています。 趣味は自転車(ロードバイク)、青森市内のラーメン店巡り、司馬遼太郎の小説を読むことです。
相続登記の戸籍謄本集め方

ここでは、相続登記に必要な戸籍謄本の集め方について解説しています。

戸籍謄本をもれなく集めるには戸籍制度の知識も必要です。その点も解説していますので、

ぜひ参考にしてみてください。

相続登記に必要な戸籍謄本

相続登記に必要な戸籍謄本は大きく分けて以下のふたつです。

  1. 相続人の戸籍
  2. 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

場合によっては戸籍の附票も取得することもあるでしょう。

 

相続人の戸籍

遺産分割協議による相続登記では相続人全員の現在戸籍が必要になります。

戸籍には一部事項証明書(戸籍抄本)と全部事項証明書(戸籍謄本)に2種類ありますが、相続人の場合は、一部事項証明書で間に合います。

各相続人に取得してもらえばいいだけですので、特に問題はないでしょう。

 

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

難しいのは被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得することだと思います。

みなさん、よく勘違いされているのは被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本だけあればいいと思われていることです。

あくまでも出生から死亡までですので、被相続人の戸籍謄本は1枚だけではなく一般的に複数になることが当然です。

たとえば、被相続人が生まれて父親が筆頭者の戸籍に入ります。そして、結婚して新しく戸籍を作ります。これで最低2枚の戸籍謄本が必要になります。

また、引越しをして本籍も変えたらされに増えます。

しかも、戸籍制度が変わるたびに戸籍は新しく作り直されるので、作り直された戸籍とそれ以前に戸籍も必要になります。

つまり、被相続人の戸籍謄本を取得するには戸籍制度の知識が必要になってきます。

ですから、戸籍にはどんな種類があるのかをまず把握しておきましょう。

 

戸籍謄本の種類

戸籍謄本は大きく分けて3種類あります。

  1. 現在戸籍
  2. 改製原戸籍
  3. 旧法戸籍

現在戸籍

現在戸籍とはまさに今現在の戸籍をいいます。普通に戸籍と言ったら、この現在戸籍を指します。

ちなみに昔は紙ベースで作成されていた戸籍ですが、現在はすべてコンピューター化されており、横書きとなっています。

現在戸籍に被相続人の死亡の記載があったら、まずそれが必要な戸籍のうちのひとつになります。

「記載があったら」と言いましたが、死亡の記載がなく単に「除籍」とだけ書かれていることがありますが、

それは紙ベースの戸籍だった時に亡くなっていた場合です。亡くなってから10年近くたって相続登記をするときによくあるケースです。

改製原戸籍

前述した紙ベースで作成されていた戸籍のことを改製原戸籍(かいせいはらこせき)といいます。簡単にいうとひと昔前の制度の戸籍のことです。

何十年も保管されているものですので、請求すれば改製原戸籍謄本も取得することができます。

もちろん、大半のケースでこの改製原戸籍も被相続人の戸籍として必要になってきます。

旧法戸籍

改製原戸籍よりさらに以前は旧法戸籍でした。時期的にはだいたい昭和20年より以前です。

だれそれが家督を相続したとか、おまえは破門だとかはこの旧法戸籍に基づいたものだといえば、イメージがわくのではないでしょうか。

昭和一桁生まれの方はこの戸籍の時に生まれているので、旧法戸籍も必要です。

 

以上が、戸籍の種類についての簡単な説明です。

戸籍が制度変更によりかわることを改製といいますが、この改製と引越しや結婚などで戸籍が変更されているのがごちゃ混ぜになっているわけです。

このことを頭の片隅に入れながら実際に取得していきます。

 

戸籍謄本の集め方のコツ

被相続人の戸籍謄本の集め方にはコツがあります。それは、死亡の記載のある戸籍謄本からさかのぼって取得していく方法です。

現時点→過去といった具合に取得していきます。

現時点での戸籍(現在戸籍)には、被相続人が以前どの戸籍に入っていたのかが、その以前の戸籍の本籍が書いてあります。

または、戸籍制度の変更(改製)で新しい戸籍に変わっていることが書いてあります。

これらを手掛かりにして、昔の戸籍、さらに昔の戸籍とさかのぼって取得します。

戸籍はいつまでさかのぼるのか

それではいつまでの戸籍まで取得すればいいのでしょうか?

原則は被相続人が生まれた時よりも前に編成された戸籍です。

編成とは新しく戸籍を作ることです。結婚、引越しによる本籍の変更、改製などの理由で編成されます。

例えば被相続人が30歳で結婚して新しく戸籍が編製され、そのままお亡くなりになった(80歳)として、

その結婚で編成された戸籍で証明できるのは30歳から80歳までの戸籍となります。

ですから、30歳よりも前の戸籍を次に取得します。

父親が筆頭者の戸籍に被相続人が入っていたとしたら、それが前の戸籍にあたります。

もし父親の戸籍が編製されたのが、被相続人が生まれるよりも前だとしたら、被相続人は出生後にこの戸籍に入籍しているでしょうから、

父親が筆頭者の戸籍が求める最後の戸籍になるわけです。

戸籍取得の図解

被相続人の出生から死亡までにどれだけの戸籍が必要になるかをイメージとして図にしてみました。(他県に引越ししているとします。)

相続登記 戸籍

戸籍編成の数だけ戸籍が必要になってきますので、

上のイメージ図のケースでは

旧法戸籍が1通

父親が筆頭者の改製原戸籍が1通

被相続人が筆頭者または入籍している戸籍が1通

引越し前の現在戸籍が1通

引越し後の現在戸籍が1通

ですので、計5枚の戸籍謄本が必要になります。

ただし、これはあくまでも一例ですので、被相続人の状況によって何枚の戸籍が必要になるかは実際に取得するまでわからないものです。

 

遠隔地の戸籍の取り方

場合によっては、とても取りにいけない遠方の市役所に戸籍があります。

こういう時は郵送で取得することになりますが、それには申請書だけではなく、

返信用封筒と小為替を同封します。現金ではなく、小為替を同封してください。

戸籍謄本は除籍謄本ですと1通750円ですが、

前述のとおり、被相続人の戸籍は何通あるかはわからないので2通分か3通分の小為替を同封しておくのがコツです。

そうすると無駄なやり取りを減らすことができます。

なお、小為替は郵便局にて購入できます。

 

相続登記017-753-1257(平日土)900~1800

問い合わせ
相続についてお悩みのかたへ
おひとりで悩まずに
お気軽にお問い合わせください。
電話 017-753-1257
(平日 土曜)9:00~18:00
メールは24時間365日対応