相続登記で住所がつながらないときは登記済証か上申書
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住所がつながらない時の相続登記のやり方について記載しています。
住所がつながらないとは
相続登記には被相続人の住民票除票(または戸籍の附票)が必要です。
住民票除票には被相続人の最後の住所が記載されています。
一方で不動産の登記簿にも所有者である被相続人の住所が記載されています。
この登記簿と住民票除票の住所が異なるケースを「住所がつながらない」といっています。
住所がつながっていないとは、極端に言えば、登記簿に記載されている被相続人と住民票上の被相続人はまったくの別人だということです。
住所がつながらないことの不利益
住所がつながらないことには相続登記は完了しません。
つながらないままに相続登記を申請しても確実に法務局から修正の連絡がきます。
住所がつながることは必須なのです。
つながらない住所をつなげるには
しかし、被相続人の住民票上の住所と登記簿上の住所がつながらなくても、あせることはありません。
住民票をよくみると被相続人の最後住んでいた住所のほかにそれより以前の住所も記載されています。
たとえばA市よりまえにB市に住んでいたら、そのB市も記載されています。
もし、登記簿上の住所がB市であれば、なんの問題もありません。
住民票の除票でじゅうぶん住所がつながっています。
それではB市よりいた以前のC市に住んでいた過去があり、C市が登記簿に記載されていたらどうでしょうか。
住民票除票では不十分です。
相続登記では戸籍の附票が役に立つ
相続登記では住民票除票よりも戸籍の附票を添付することがおおいです。
なぜなら、戸籍の附票のほうが重宝するからです。
戸籍の附票とは、戸籍謄本の付録というイメージを持っていただいても問題ないです。
戸籍謄本には被相続人の本籍地が記載されており、戸籍附票には被相続人の住所地が書いてあります。
この附票の利点は、戸籍が出来てから無くなるまでの被相続人の住所地が記載されいているところです。
つまり、C市→B市→A市と住所地を変えていても、戸籍が出来てから無くなるまでの間だったら全部記載されています。
C市が登記簿に記載されていても、戸籍附票で間に合うことになります。
また、戸籍には大きく分けて、現在戸籍、除籍謄本、改製原戸籍謄本がありますが、それぞれに戸籍附票がついてます。
ですから、それぞれの戸籍附票を入手して登記簿上の住所と一致するものが見つかれば大丈夫ということです。
戸籍の附票の欠点
とても便利な戸籍の附票ですが、欠点もあります。
戸籍の附票は保存期間が短いのです。一応規則では保存期間が5年と定められています。
被相続人が亡くなってから5年以上、経過してから相続登記で名義変更しようとしても、すでに戸籍の附票は消滅している可能性があるのです。
ちかごろは自治体によって10年以上、保存しているところもありますが、もし戸籍の附票が取れない時はどうすればいいのでしょうか。
戸籍の附票の代わりに登記済証
もし戸籍の附票が取れなくなったら、代わりに名義変更したい不動産の登記済証を添付します。
なんで住民票除票でもなく、戸籍の附票でもない登記済証でも通用するのかというと、
登記済証には被相続人の氏名が記載されており、被相続人の不動産の所有者であることが一応はわかります。
また、大事に保管しなければならない登記済証を持っているということは、その人はすくなくとも被相続人の関係者であろうということが推定できるのです。
要は経験則ですね。
ですから、登記済証でも代わりになります。もちろん、登記済証は名義変更が済んだら返却してもらえます。
登記済証もなければ上申書
さて登記済証もなければ、最終手段として上申書を添付します。
上申書とは簡単に言ってしまえば「お願いします」ということです。
「住民票住所と登記簿上の住所が一致しませんが、被相続人は登記簿上の人とまちがいないので、どうか受理をお願いします。」
と頼み込むことです。これには相続人全員が印鑑証明書を付けて上申書というカタチで提出します。