未成年者と遺産分割協議をするには
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目次
未成年者だけでは遺産分割協議をできない
相続人に未成年者がいる場合、未成年者単独では遺産分割協議に参加できません。
遺産分割協議書には、不動産や預金口座をどの相続人が取得するのかを記載しています。
亡くなった人の不動産の名義変更や預金口座の解約に際に法務局や銀行に提出しますが、
未成年者が署名押印した遺産分割協議書では通りません。
法定代理人が代わりに遺産分割協議
ですから、未成年者の代わりに法定代理人が遺産分割協議書に署名押印します。
法定代理人とは父母(あるいは未成年後見人)のことです。
ここまでは当然のことで、わざわざ指摘しなくても当たり前なことです。
しかし、法定代理人でも遺産分割協議に参加ができないことがあります。
法定代理人でも代わりができない遺産分割協議
たとえば、父と母と未成年の子がひとりというケースで、亡くなった父の不動産を名義変更するとしましょう。
相続人は母と子のみですから、遺産分割協議書には母と子の法定代理人が署名押印することになります。
このケースで母は子の法定代理人ですが、母は法定代理人として子の代わりに署名押印することはできません。
いわゆる、利益相反となってしまうからです。
また、母が相続人になっていなくても、未成年者の子がふたりいるときは、両方の法定代理人となることはできません。
実際に母が相続人でなく、子だけが相続人になるケースがあるのかというと、まれにあります。
父方の祖父の不動産を名義変更するとき、父が祖父より先に亡くなっているというときです。
このとき、母は相続人にはならず、子だけが相続人となります。
成年になるまで待って遺産分割協議
それでは遺産分割協議をするにはどうしたらいいのか。
ひとつは未成年者が成人するのを待つということです。
成人したら、あらためて遺産分割協議をします。
しかし、そこまで待ってられないということもあると思います。
特別代理人と遺産分割協議
利益相反で遺産分割協議はできないけど、成人するまで待ってられないよという場合、
家庭裁判所に特別代理人を選任してもらうという手があります。
特別代理人が未成年の文字通り、代理人となって遺産分割協議書に署名押印します。
特別代理人とする遺産分割協議のデメリット
しかし、特別代理人とする遺産分割協議は不自由です。
というのも、家庭裁判所は未成年者の利益を保護するからです。
原則、遺産分割協議の内容は相続人である未成年者の法定相続分を確保している必要があります。
たとえば、母が不動産を相続するとしたら、代償として未成年者に金銭を支払うということを遺産分割協議書に記載しないといけません。
ただし、母が今後も未成年者を養育するために費用がかかるといった事情があったら、
なんの代償もせずに母が単独で相続することもできます。
生前贈与があったら特別受益
被相続人(亡くなった人)から生前に金銭などの贈与を未成年者が受けていれば、
贈与分は特別受益というものになります。
贈与分が未成年者の法定相続分を上回っていれば、たとえば不動産名義変更に特別受益証明書をつけることで、
遺産分割協議に未成年者が参加しなくてもよくなります。