父と母が続けて亡くなった場合の相続登記
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父と母が続けて亡くなった場合、誰が相続人なのか、戸籍はどれを集めればいいのかについて疑問の方もいるかと思います。そこで、ここでは父と母が続けて亡くなった場合の相続登記について解説しています。
相続登記の前に不動産の名義を確認
相続登記で名義変更をする前に不動産の所有者を確認しましょう。
所有者は登記済証または登記識別情報通知書に記載されています。あるいは法務局で登記事項証明書を取得しましょう。
登記事項証明書には土地であれば地番、家屋であれば家屋番号が記載されており、また、現在の所有者が誰であるのかものっています。
あたりまえですが、不動産の名義の人が被相続人ということになります。
亡くなった人が相続人になることも
被相続人の不動産が特定できたら、つぎは相続人がだれかを特定しましょう。
被相続人の子が以前に亡くなっていても、その孫が相続人になることもあります。
また、亡くなった父と母が相続人であるということもありえます。
たとえば、父が亡くなった後に母が亡くなったケースで、亡父の不動産を相続登記で名義変更変更するとなると、母は相続人になります。
父が亡くなった時点で母も相続人だったからです。
母が亡くなった後に父が亡くなったケースでも同じく、亡母名義の不動産の相続登記で父は相続人になります。
簡単に言うと、不動産の名義人が亡くなったにもかかわらず、遺産分割協議などをしないで亡くなった人の名義のままほったらかしにしていたら、相続人も亡くなってしまったということです。
逆に不動産の名義人よりも早く配偶者が亡くなったら、その配偶者は相続人にはなりません。
相続登記で集めるべき戸籍
さて、相続登記に必要な戸籍は、
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 各相続人の戸籍謄本
以上が基本です。
しかし、亡くなった配偶者も相続人であった場合は、その亡くなった配偶者も出生から死亡までの戸籍謄本が必要です
亡配偶者が相続人であった場合の相続登記のリスク
亡配偶者が相続人であったにもかかわらず、相続登記をしないでいた場合、相続人が増えてしまうリスクがあります。
亡配偶者と前妻(夫)との間に子がいたら、その子も相続人になるからです。
こういうケースでは、まず面識のない相続人でしょうから、遺産分割協議が面倒になります。
対策としては、相続が発生したらすみやかに相続登記をしてしまう、ということでしょうか。
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