相続登記が義務化されます
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相続登記が義務化されることになり、義務化にともない罰則と相続人申告登記が新しくできました。
ここでは相続登記が義務化となる時期、罰則、相続人申告登記について記載しています。
相続登記をしないと罰則が
家や土地といった不動産を所有している人が亡くなったら、名義変更をしないかぎり、何十年でも亡くなった人の名義のままです。
もちろん自動的に名義が変わることはありませんので、遺産分割協議をしたり、あるいは遺言書があったら、それをもとに相続登記をして、はじめて名義が変わります。
いままでは放置しても何もありませんでしたが、このたび、法律が改正されて相続登記を怠ると罰則がつくようになりました。
相続登記の義務化はいつから
令和3年4月21日に「民法等の一部を改正する法律」が可決され、令和3年4月28日に公布されました。
相続登記の義務化に関しては公布後、3年以内に施行される予定です。
相続登記をしなかったら罰則
正当な事由がないにもかかわらず、不動産を相続することを知った日から3年以内に相続登記をしなかったら、10万円以内の過料という罰則になります。
おそらく、最寄りの裁判所から過料の支払いの通知がくるという流れになると思います。
相続人申告制度の新設
しかし、3年以内に相続登記をしろといっても、だれが不動産を取得するのかで遺産分割がまとまらずに期限を超えてしまうということはありえます。
遺産分割がまとまらないという理由は、おそらく正当な理由にはあたらないでしょうから、過料の対象になってしまいます。
そこで、過料を避けるための制度も新しくできました。
これを相続人申告登記といいます。
簡単にいうと自分が相続人であるということを法務局に届けでれば、相続登記をしなくても罰則を受けないというものです。
相続人申告登記をすると、被相続人名義の不動産登記簿に届け出た相続人の名前が記載されます。
ちなみに被相続人と自分が相続人であることがわかる戸籍一式が届出に必要な書類となります。
相続人申告登記をしても相続登記はしなといけない
しかし、相続人申告登記をしたからといっても登記は完了したということにはならない点に注意です。
あくまでも自分が相続人であることを登記簿に載せただけで、なんらの所有権も移転はされていないからです。
ですから、相続人申告登記をしただけでは不動産を売却したりはできません。
あらためて、遺産分割協議や遺言書による登記などで名義人変更をしないといけません。
なお、遺産分割協議が早々に成立していたり、公正証書遺言があるなど、相続になんの障害もなければ、
わざわざ相続人申告登記をすることはありません。