相続した土地を手放したい

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司法書士さいとう司法書士事務所
青森市大野でさいとう司法書士事務所を経営している代表齋藤洋介です。 相続を中心として業務を行っています。 趣味は自転車(ロードバイク)、青森市内のラーメン店巡り、司馬遼太郎の小説を読むことです。
土地を手放す

相続手続きでよく話にのぼるのが、

「農家じゃないし畑とか山林はいらない」

「田舎の土地だし、自分は遠方に住んでるからいらない」

です。

さらに続けて、

「このまま放っておくとどうなるの」

「勝手に国のものになるの」

という質問もいただきます。

従来であれば、放っておいても国のものにはならないんですよ、とか

近隣でもらってもいい人いませんかね、とお答えしていたのですが、

このたび、国のものにする、難しく言うと国庫に帰属させる法律ができました。

この法律(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律)で、国に所有権を移すことができます。

どのようなものかについて、私の勉強もかねて書き残しておこうと思います。

まず、どんな土地でも国庫に帰属させることはできません。

以下の土地はできません。

  • 建物の存する土地

建物のある土地は解体してからということになりそうです。

 

  • 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地

抵当権や賃借権が設定されていたら、抹消しないといけません。

 

  • 通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地

誰かの通路となっているところはもできません。

 

  • 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第二条第一項に規定する特定有害物質(法務省令で定める基準を超えるものに限る。)により汚染されている土地

文字通り、汚染されている土地はダメです。ダイオキシンなどでしょうか。

 

  • 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地

権利関係でもめてる土地もできません。

 

以上、つらつらと列挙した以外の土地であれば国庫に帰属できます。

ただし、もうひとつ大事なことを付け加えておきます。

手放せる土地は、あくまで相続した土地、遺言で取得した土地だけということです。

ですから、昔に原野商法に引っかかって取得した土地は手放せないです。

相続ではなく、売買で取得したからです。

もちろん、贈与された土地もできません。

しかし、そういった土地でも所有者が亡くなって相続されたら、できるようになりそうです。

さて、この法律で土地を国庫に帰属するには、所有者が法務大臣にその旨を申請するという流れになります。

申請して承認されたら、めでたく不要な土地を手放せます。

しかし、残念ながらタダで土地を手放すことはできないようです。

というのも、申請する際に負担金も納付する必要があるからです。

負担金がいくらになるか心配になるところですが、法律には

国有地の種目ごとにその管理に要する十年分の標準的な費用の額を考慮して政令で定めるところにより算定した額の金銭(以下「負担金」という。)

と記載されています。

具体的にいくらぐらいになるかは、正直、私もわかりません。

おおよそ、地目が原野であれば手がかからないので安くなり、市街地の宅地であれば高くなりそうです。

 

以上、簡単に「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」について書いてみました。

ちなみにこの法律が施行されるのは、令和5年4月27日です。

 

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