相続登記にかかる登録免許税の免税
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こちらでは、相続登記にかかる登録免許税の免税について解説しています。どのようなケースで免税となるのか、免税を受けるにはどうのようにしたらいいのかを記載しています。
目次
相続登記には登録免許税がかかる
被相続人から相続人に名義を変える際に登録免許税というものがかかります。
税という字がついているので、税金といえば税金なのですが、具体的には印紙のことです。
相続登記の申請書には事前に印紙を貼って提出します。
司法書士に依頼せず、自分で申請書を書き上げたとしても必ず印紙は貼らないといけないものです。
つまり、印紙代だけは自分でやっても必要なわけです。
相続登記で登録免許税が免税になるケース
しかし、登録免許税が免税になるケースがふたつあります。
ひとつは、土地を相続した人が相続登記をしないで亡くなった場合。
もうひとつは、法務大臣が指定する土地で価格が10万円以下の場合。
以上になります。
土地を相続した人が相続登記をしないで亡くなった場合
土地を相続した人が、名義を自分に変更する前に亡くなってしまい、その亡くなった人の名義にするケースでは、登録免許税が免税になります。
なぜ亡くなった人の名義にわざわざするのかと疑問もあるかもしれませんが、
数次相続となってしまったら、いったん、亡くなった人の名義にした後に自分の名義にするということがあります。
その際に、本来は亡くなった人の名義変更で登録免許税がかかり、さらに自分の名義にするときにもう一度、登録免許税がかかってしまいます。
しかし、この軽減措置を使うと亡くなった人の名義変更は非課税となります。
法務大臣が指定する土地で価格が10万円以下の場合
相続登記で、法務大臣が指定するところで10万円以下の土地も非課税となります。
法務大臣が指定するところは一体、どこであるのかというのは、各地方法務局のウェブサイトから確認することができます。
注意したいのは、登録免許税が10万円安くなるということではありません。
土地ごとに固定資産税評価額が決まっているのであすが、固定資産税評価額が10万円以下であれば、その土地は非課税となります。
都心ではなく地方に行くと、宅地のほかに山林や田などを何筆も相続するということがあります。
宅地はたいがい、評価額が10万円を超えているので非課税とはいきませんが、山林や田は10万円以下の土地がおおく、法務大臣が指定していることがほとんどですので、その分は非課税です。
自動的に非課税となるわけではない。非課税にするには
さて、非課税にするには申請書に非課税となる根拠法令を記載しないといけません。
土地を相続した人が相続登記をしないで亡くなった場合には
「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載します。
また、法務大臣が指定する土地で価格が10万円以下の場合には
「租税特別措置法第84条の2の3第2項により⾮課税」と記載します。