終活と任意後見と司法書士
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年に何度か、終活についてのご相談があります。
将来の施設入所や亡くなった後の財産、お墓のことなど。
ただ、将来の判断能力や事理弁識能力の衰えに備えてどうすればいいかという相談については
実は司法書士が何かできることは意外と少ないような気がします。
あくまでも私の意見ですが。
しかし、終活の相談は現実にきますので、そうは言ってられません。
特に子がいない、または、遠くにいるので一人暮らしの高齢者はこの種の不安は大きいようです。
そこで、司法書士として終活にどのように関われるのかについて考えてみたいと思います。
まず、亡くなった後の財産をどうすればいいのかという点については、遺言書で対応できます。
遺言書で財産を渡したい人を指定しておけば、相続人ではない人にも財産を取得することができます。
遺言書は司法書士の付随的な業務ですので、問題なく対応ができます。
お墓に関しては、永代供養、最近では自然葬などもネットで検索すると出てきますね。
お墓をどうするかについては自分自身の価値観によるところが大きいので、司法書士の出る幕はなさそうです。
また、将来の施設入所や介護についてはケアマネジャーの役割なので、こちらも司法書士が出る幕ではありません。
最後に、認知症などにより判断能力が衰える前になんらかの対策をしておきたいといった要望をお持ちの方もいるかもしれません。
この問題には、任意後見制度で対応ということになると思います。
後見制度を利用すると、自分に代わって後見人が財産管理などをしていくことになります。
いわゆる成年後見制度には、大きく分けて任意後見と法定後見があります。
それぞれ、どのようなケースで利用されるのかというと、
法定後見は、判断能力が実際に低下してから、遺産分割や預金の解約が必要となったケースで利用されることが多いです。
法定後見にはさらに保佐、補助もありますが、ここでは割愛します。
反面、任意後見は判断能力が低下する前に事前に誰が後見人になるか、どんな代理権を与えるか、後見人の報酬はいくらかを決めておくことができます。
ですので、終活には任意後見制度の利用が望ましいのですが、
実は、現状、任意後見制度lはあまり利用されておりません。
制度がよく知られていないのか、それとも制度として使いがたいのかはよくわかりませんが、
私なりに使い難いと思う点をあげるとすれば、
任意後見では、後見人のほかに裁判所で選任された任意後見監督人も付きます。
任意後見監督人は文字通り後見人がちゃんと業務をこなしているかを監督する立場なのですが、
この任意後見監督人にも報酬を支払います。
つまり、後見人と監督人にダブルで報酬が発生してしまいます。
この点で敬遠されるかたもいるのではないのでしょうか。
それでは、任意後見を使わないでなんとかいい方法はないのかというと、
家族信託という手もありますが、これはこの次にしておきます。
他の手としては、見守り契約があります。
定期的に電話や訪問などしてもらう契約になります。
ただ、すべての司法書士が任意後見も見守り契約も対応してくれるというわけではありません。
後見を考えているのでもっとよく知りたいという方は、後見業務もしている司法書士に聞いてみましょう。
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