長期間相続がされていないお知らせが来たら

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司法書士さいとう司法書士事務所
青森市大野でさいとう司法書士事務所を経営している代表齋藤洋介です。 相続を中心として業務を行っています。 趣味は自転車(ロードバイク)、青森市内のラーメン店巡り、司馬遼太郎の小説を読むことです。
長期相続未了

 ある日、長期間相続がされていませんよというお手紙が法務局から届くかもしれません。

不動産なんて相続してない、もうとっくに相続して名義変更もしたにもかかわらず、それでも法務局からお知らせがくるかもしれません。

しかも、土地勘のないところで、被相続人はまったく知らない人ということもありえます。

詐欺かもしれないと放置していたら何か不利益があるのでしょうか。かりにアクションをおこすとしてどうしたらいいのでしょうか。

話は逸れますが、突然に通知が来た原因は近年の社会問題にあります。

とっくに亡くなった人の名義のまま何十年も放置された土地が全国あちこちにあり、その面積の合計が九州にも匹敵するといいます。

亡くなった人の名義で売買したり、贈与することはできないので、放っておいては社会全体の損失です。

そこで、平成30年11月15日に所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法が制定され、亡くなった人の相続人を調査したのです。

調査といってもわざわざ現地に出向いたわけではなく、登記簿上のもう亡くなったであろう名義人の戸籍を取り寄せて、そこから相続人を探したのです。

つまり、通知がきたということは、所有者が不明な土地に権利がある人ということです。

それでは本題に戻ります。

通知が来たらどうするか。

あくまで私ならどうするかという話になりますが、

まず、法務局に出向いて問題の土地の登記事項証明書と公図を取ってみます。

公図でどこに土地があるのかを確認できます。

また、登記事項証明書の権利部には必ず、「長期相続等未了土地」という記載があります。

さらにそのとなりに目を転じれば、作成番号という数字もあります。

この作成番号で、問題の土地の法定相続人情報を閲覧することができ、写しも取得できます。

ちなみに作成番号は初めに来たお知らせにも記載があります。

法定相続人情報で、全相続人の名前と住所を知ることができます。

その中に知っている人がいたら、連絡をとってみます。

反面、会ったこともないような人も多いはずです。とりあえず、登記事項証明書と法定相続人情報のコピーを添えて手紙でも出してみましょう。

運よく相続人全員と連絡が取れたら、問題の土地をだれが取得するか全員で遺産分割協議です。

取得する人さえ決まれば、残すは相続登記のみです。

しかも戸籍はもう法務局で取得済なので、もういちど取得する必要はありません。

ただ、何世代にもわたっているので、独力で相続登記をやるのは難しいと思います。

ずっと相続登記がされていない土地なので、相続人も10人、20人になることが通常です。

その全員と連絡が取れるかといったら、正直、難しいところです。

ここは司法書士にお任せしたいところです。

令和6年から相続登記も義務化となるので、このまま放置しておくと罰金ということもありえます。

もし、法務局から通知が来たら、ぜひとも相続登記に向けてアクションをおこしてください。

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