登記しようにも権利証がない
saitou
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売買、贈与などで所有している不動産を第三者に名義変更する際には
必要書類として権利証が必要です。
ちなみに権利証は現在、制度として発行されておらず、
新しく登記識別情報というものが発行されており、それが言うならば権利証です。
それでは、昔の権利証が無効なのかというとそういうことはなく、
現在でも有効ですので、いざ登記となったら必要となります。
しかし、権利証は大事なものなので、厳重に保管していたあまり、
どこに置いてたかよくわからなくなった、ということはあります。
そこで今回は権利証または登記識別情報がみつからない場合にどうしたらいいのかについて書いてみたいと思います。
権利証が見つからなくて慌てる前に深呼吸しうて、とりあえずもう一度探してみましょう。
何十年も前の権利証などは慣れてない人には特定が難しいかと思います。
おもむきのある染みのついた茶封筒に四つ折りで入ってたりすることもあります。
また、測量図や売買契約書、領収書などと一緒になってることもあるので、
はたしてどれが権利証かと悩むかもしれませんが、
権利証には必ず四角いハンコで「登記済」と押印されていて、また、受付番号の記載もあります。
それが権利証なのですが、しかし、見つかったものが必ずしも登記に必要な権利証だとはかぎりません。
抵当権設定や他の不動産の権利証かもしれないからです。
お目当ての不動産かどうかを確認するには、登記事項証明書にも受付番号があるので、
権利証の受付番号と同じ番号があれば、それが探していた権利証です。
しかし、どこを探しても、ちまなこになっても権利証が見つからない、そういうこともあります。
無ければ登記ができないのかというと、もちろん、そういうことはありませんので、ご安心ください。
権利証を紛失してしまったら、事前通知という制度を使います。
権利証を紛失したまま登記申請すると不動産を贈与した人、あるいは売却した人、
つまり、不動産を手放してしまう方に法務局からお手紙が本人限定受取郵便で届きます。
事前通知とはこのお手紙のことで、くだけて言うと
「こんな申請がありましたけど、ホントですか?」
といった内容のことが書いてあります。
嘘偽りがなければ、この手紙に署名押印して、法務局に届ければ完了です。
ただし、注意していただきたいことがあります。
事前通知が法務局から発送された日から2週間以内に署名押印して届けないといけません。
間に合わなければ、残念ながら却下となってしまいます。
また、事前通知でひと手間かかってしまうので、通常より登記の完了が遅れてしまうということです。
以上の点を守れば、権利証を紛失しても登記は完了します。
実はほかにも手はあるのですが、それは後日。