成年後見人の手続きを自分でやるには その1
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何かしらの事情で成年後見制度を利用して成年後見人を選任したい場合に
申立については弁護士や司法書士といった専門職に丸投げすることが多いと思いますが、
ご自身で申立をやりたいという方もおられると思います。
そこで、法定後見、保佐、補助についての必要書類、手続きの流れについて解説しますので、
ご参考にしてみてください。
手続きの流れ
まず、ひととおり選任までの流れについて説明します。
当然ですが管轄の家庭裁判所に申立することから始まります。
管轄は被後見人の住所(住民票)となります。
申立が受理されると、家庭裁判所から本人の居所に調査員が派遣されます。
本人が後見相当かどうかを調査するためです。
その間に後見人に誰が選任されるのか決まります。
場合によって、後見人の選任に時間がかかることもあります。
目安、申立より1か月から2か月後に正式に審判されるとみていいでしょう。
必要書類について
必要書類の詳細については裁判所のポータルサイトを見ていただいたほうが早いですので割愛させていただきます。
申立書に始まり、財産目録、収支予定表など様々な書類を作成しないといけませんので、
初めて申し立てするという人は面を食らうかもしれません。
ちなみに書類一式のひな形は裁判所からダウンロードできますし、もちろん、裁判所に出向いて直接もらうこともできます。
以下、おもだった書類についての書き方というか、コツにいて解説したいと思います。
財産目録について
財産目録のひな形はポータルサイトからエクセル形式でダウンロードできます。
こちらに被後見人の財産を記載していくのですが、
預貯金でしたら、金融機関名、支店名、口座番号、残高などを記載したうえで、
証拠として、預金通帳のコピー(表紙と現在の残高が判明するページ)を添付します。
有価証券や生命保険も同じ要領です。
被後見人不動産についても同様ですが、
添付資料としては不動産の登記事項証明書を添付します。
ちなみに登記事項証明書は最寄りの法務局で取得できます。
さて、問題は申立の段階でどこまで正確に財産調査ができるかです。
というのも申立人は後見人ではないので、
銀行の窓口に行って被後見人の口座と残高について教えてくださいと言っても、
個人情報に厳しい昨今、窓口が教えてくれる可能性は極めて低いといってもいいでしょう。
ですので、手元にある預金通帳や保険証書、固定資産税納税通知書など
現在判明している部分だけで作成していくということになります。
正確に財産調査をするのは、あらためて後見人になってからということになります。
長くなりましたので、今回はここまでとして、
次回はこの続きについて書いていきたいと思います。