成年後見人の手続きを自分でやるには その2(親族関係図)
saitou
最新記事 by saitou (全て見る)
- 代表取締役の住所を非表示にできるようになりました。 - 2024年12月6日
- 外国人のローマ字氏名が併記されるようになりました。 - 2024年12月5日
- 被相続人の住所がつながらない場合の通達 - 2024年11月26日
何らかの事情で成年後見の申立をしたいが、
できれば、専門職に依頼するのではなく、できれば自分でやってみたいという方のために
各必要書類の作成について、
私自身が経験した「この場合どうしたらいいのか」といった疑問について、
私なりの対応を解説していきたいと思います。
ちなみに私自身も成年後見申立書類の作成は誰に教えてもらったわけでもなく、
自分で疑問を抱えながら作成してきましたので、
みなさまの参考にしてもらえればと思います。
【 成年後見人の手続きを自分でやるには その1 】からの続きになります。
親族関係図の書き方
親族関係図については本人(被後見人)を中心とした親族関係を図にしていきます。
最低限、本人の推定相続人はカバーしておいたほうがいいと思います。
推定相続人とは、本人が亡くなった後に相続人となる人たちのことです。
子がいたら、子全員。
子がいなかったら、本人の両親。
子がいなく両親も他界していたら、兄弟姉妹が相続人です。
相続人の特定には民法の知識が必要となるところではあります。
図では、それぞれの名前と続柄(妻とか長男、次男など)と出生年月日を記載しておきます。
死亡年月日までは記載する必要はないと思います。
死亡した人については斜め斜線を引いておいて死亡が分かればよいと思います。
図については手書きでもいいですし、
裁判所のポータルサイトからエクセルデータをダウンロードできます。
戸籍謄本について
さて、戸籍謄本はどれだけ添付すればいいのですが、
本人の戸籍謄本は必ず添付します。
それと、申立人の戸籍謄本も必要です。
申立人に申立する権限があるかどうかを証明するためです。(本人申立を除く)
というのも申立できるのは、本人か本人の第四親等までになるからです。
イメージ的には、甥姪の子が第四親等です。
甥姪の子が申立する権限を証明するには、
甥姪の子の戸籍謄本、甥姪の戸籍謄本、兄弟の戸籍謄本、本人の親の改製原戸籍謄本が必要になると思います。
さすがにややこしいのですね。
本人の戸籍謄本と申立人以外の戸籍一式以外のほかの推定相続人の戸籍については、
集めれるだけ集めればいいと思います。
申立人が他の人の分は委任状がないと取れないので、その人自身が戸籍を取得することになります。
推定相続人が多かったり、遠方に住んでいることもあるので、なかなか全部は集まらないと思います。
ですから、とりあえず集まった分だけでいいかと思います。
戸籍謄本の原本還付
戸籍謄本は原本還付してもらえます。
原本還付するには、面倒ですが戸籍謄本をコピーして、
原本とコピーの両方を提出します。
家庭裁判所で確認したら後日、原本は返却してくれます。