国民金融公庫の抵当権抹消
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saitou
司法書士 : さいとう司法書士事務所
青森市大野でさいとう司法書士事務所を経営している代表齋藤洋介です。
相続を中心として業務を行っています。
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近頃、国民金融公庫の抵当権抹消をしましたので、業務日誌として残しておきます。
国民金融公庫(現 日本政策金融公庫)の沿革
- 1949年(昭和24年)6月1日、国民金融公庫が発足
- 1999年(平成11年)10月1日、環境衛生金融公庫と統合し、国民金融生活公庫が発足。
- 2008年(平成20年)10月1日、国民金融生活公庫が解散し、日本政策金融公庫に吸収合併
国民金融公庫の抵当権抹消事例
今回の事例では抵当権者は国民金融公庫との記載があり、
解除証書は平成11年9月30日放棄とありました。
平成11年10月1日の1日前ですので、
日本政策金融公庫への抵当権移転は必要なく、
日本政策金融公庫が承継法人として直接に抵当権抹消が可能です。
疑問点は、環境衛生金融公庫と統合し、国民金融生活公庫に名称変更しているので、
合併を証する書面と名称変更を証する書面(ともに登記事項証明書)を添付する必要があるのかについてですが、
通達を調べたところ、
- 国民金融公庫から国民生活金融公庫への名称変更を証する書面は、名称変更の事実が法附則第二条の規定により明らかであるので添付を省略すること。
- 環境衛生金融公庫から国民生活金融公庫への権利義務の承継を証する書面は、承継の事実が法附則第三条第一項の規定により明らかであるので添付を省略すること。
( 国民金融公庫と環境衛生金融公庫との統合係る不動産登記事務の取扱いについて
平成十一年九月十四日付け法務省民三第一九六四号民事局長回答 )
とありましたので、添付を省略しました。
また、平成20年10月1日に株式会社日本政策金融公庫に吸収合併されていますが、
こちらの合併を証する書面は会社法人番号を提供すれば省略可です。
国民金融公庫抵当権抹消の申請書例
登記の目的 抵当権抹消
原因 平成○○年〇月〇〇日放棄
権利者 住所 申請者 ○○ ○○
義務者 東京都千代田区大手町一丁目9番4号 国民金融公庫承継法人
株式会社日本政策金融公庫 支配人 ○○ ○○
添付書類
添付書類は、解除証書、登記済証、委任状です。
ただし、今回の事例では登記済証は紛失していたようで、
代わりに代表者の印鑑証明書が送られてきました。
この場合は事前通知扱いとなり、
印鑑証明書は原本還付が不可能です。