安易に相続放棄すると法定相続人が代わって面倒に
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相続人が相続放棄をした場合、相続人が変わってしまい、
相続関係が面倒なものになることがあります。
そこで、いくつかのパターンを書き残しておこうと思います。
相続放棄で自分が相続人に?
相続放棄は家庭裁判所に申述をするだけで、
被相続人の債務を引き継がなくてもいいお手軽な制度ではあるのですが、
相続人が変わって相続関係がややこしくなることがあります。
相続放棄をすると相続人ではなくなるので、次順位者が相続人となります。
相続人の順位は以下のとおりです。(配偶者は常に相続人となります。)
- 子
- 親(被相続人の)
- 兄弟(被相続人の)
子の全員が相続放棄をすると、順位が繰り上がって親が相続人になり、
親が相続放棄、または既に死亡していたら、被相続人の兄弟が相続人となります。
変な言い方になりますが、
子の勝手な都合で相続放棄をすると、知らず知らずに親または兄弟が相続人となってしまいます。
自分だけが相続するために他の相続人に相続放棄をさせると
よくあるエピソードに以下のようなものがあります。
配偶者が亡くなった後、自分だけが相続したほうがいいと思い、子全員に相続放棄をさせた結果、
相続人が、配偶者と被相続人の兄弟となってしまったという話です。
この場合、子の相続放棄はさせずに遺産分割協議で済ませておけばよかったケースです。
ただし、被相続人の負債については遺産分割協議で誰かひとりに集約はできないので注意です。
相続放棄したのに不動産の管理義務が残る
もうひとつ、似たような話があります。
近年、空き家を相続したくなく、相続放棄を選択する人が増えています。
しかし、こちらも要注意です。
というのも、次順位者(親、兄弟)の全員も相続放棄すると、
相続人不存在となるのですが、
こうなると空き家の管理義務が生じて、
結局、相続放棄をした人が空き家の管理をしないといけなくなります。
くわしくは下記の記事をご覧ください。
関連記事【 相続放棄をしても引き継ぐ空き家の管理責任 】
相続放棄をしたのにまた相続放棄?
最後に相続放棄をしたのに、もういちど相続放棄をしないといけないケースをご紹介します。
繰り返しになりますが、相続人の順位は以下のとおりなのですが、
- 子
- 親
- 兄弟
子が相続放棄をしたときに親(子からみたら祖父母)がまだ存命だった場合、
親が相続したことになります。
その親がなくなったら、親の相続人は誰になるでしょうか。
この場合、代襲相続となって、
- 子
- 兄弟
以上が相続人となります。
親は被相続人を単純相続しているので、
子が祖父母を相続するということは、被相続人の分も相続するということです。
くわしくは下記の記事をご覧ください。
相続放棄する前に相談しよう
以上の事例は、相続放棄の後にどうなってしまうのかを想定していなかったためです。
もし、弁護士、司法書士に事前に相談していたら、防げていたかもしれません。
独力で相続放棄手続きするのもいいのですが、
後日、厄介なことにならないようにいちどは相談したほうがいいでしょう。