法定相続情報一覧図 兄弟のみが相続人の場合
saitou
最新記事 by saitou (全て見る)
- 代表取締役の住所を非表示にできるようになりました。 - 2024年12月6日
- 外国人のローマ字氏名が併記されるようになりました。 - 2024年12月5日
- 被相続人の住所がつながらない場合の通達 - 2024年11月26日
法定相続情報一覧図の作成で兄弟のみが相続人であるケースでの書き方について記しておきます。
一覧図は被相続人と相続人の氏名のみ記載
法定相続情報一覧図では被相続人と相続人の氏名しか記載しません。
父母の氏名は記載されずに単純に「父」、「母」とのみ記載します。
同じく、被相続人より先に死亡した兄弟も相続人ではありませんので、
氏名すら記載されないということになります。
例えば両親A、Bで子C、D、Eで被相続人がEの場合(CはEより先に亡くなった。)
以下のようになります。
左の一覧図で
父母は氏名が表記されず、
Cの氏名も一覧図に出てこないことが
確認できると思います。
代襲相続がある場合
代襲相続とは、被相続人より相続人でだった人が先に亡くなったケースです。
先に亡くなった相続人に子がいれば、その子が代襲して相続人となります。
先に亡くなった相続人のことを被代襲者、代襲して相続した人を代襲者といいます。
先ほどと同じように両親A、Bで子C、D、Eで被相続人がEの場合(CはEより先に亡くなった。)ケースで、
さらにDが被相続人Eよりも先に亡くなっており、子であるFがいた場合、
Fは代襲相続人として氏名が記載されますが、Dは被代襲者としてのみ記載されます。
数次相続であった場合
被相続人Eの後にDが亡くなった場合は、代襲相続とは言わずに数次相続といいます。
被相続人Eが亡くなった時にDは確かに生存していたので、Dは相続人です。
現在、Dは亡くなったとはいえ、法定相続情報に氏名は記載されます。
ですから、被相続人Eの法定相続情報一覧図は以下のとおりとなります。
しかし、実際にはDは亡くなっているのだから、Ⅾの法定相続情報も必要なはずです。
数次相続となった場合、Eとは別個にDの法定相続情報一覧図も作成します。
つまり、EとDの被相続人2名分の法定相続情報一覧図を用意することによって、
被相続人Eの相続関係が証明されることになります。
まとめ
兄弟相続の場合、代襲相続や数次相続が発生していることがよくあります。
代襲相続と数次相続では法定相続情報の作成が変わってきますので要注意です。