通達 表題部所有者が「共有惣代A」である場合の判決による所有権の保存の 登記の可否について
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saitou
司法書士 : さいとう司法書士事務所
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法 務 省 民 二 第 9 7 7 号 令 和 5 年 9 月 2 7 日
表題部所有者として「共有惣代A」と記載されている土地(以下「本件土地」という。)につき、
A個人の法定相続人を被告とする所有権確認訴訟において勝訴判決を得た者から、当該判決書(以下「本件判決書」という。)を申請書に添付して、
不動産登記法(以下「法」という。)第74条第1項第2号に基づく所有権保存登記の申請(以下「本件申請」という。)がされました。
しかし、本件土地は、平成10年3月20日付け法務省民三第552号民事
局第三課長通知にいう、いわゆる記名共有地には当たらず、
本件土地について、権利能力なき社団の代表者ではなく、A個人の法定相続人を被告とする本件判決書を添付して所有権保存登記の申請をすることはできないため、
法第25条第9号により本件申請を却下するのが相当と考えますが、いささか疑義がありますので照会します。
回答
表題部所有者が「共有惣代A」である場合の判決による所有権の保存の
登記の可否について(回答)
本月11日付け不登第480号をもって照会のありました標記の件につい
ては、不動産登記法(平成16年法律第123号)第25条第4号及び第9
号により却下することが相当と考えます。