通達 法務省民商第67号 令和5年3月27日

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司法書士さいとう司法書士事務所
青森市大野でさいとう司法書士事務所を経営している代表齋藤洋介です。 相続を中心として業務を行っています。 趣味は自転車(ロードバイク)、青森市内のラーメン店巡り、司馬遼太郎の小説を読むことです。

 

1 所在等不明共有者の持分の取得に伴う供託事務の取扱いについて

(1)所在等不明共有者の持分の取得について

不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、

又はその所在をしることができないときは、裁判所は、共有者等の請求により、その共有者に、

当該他の共有者(以下1において「所在等不明共有者」という。)の持分を取得させる旨の裁判(以下「所在等不明共有者の持分の取得の裁判」という。)をすることができるとされた(民法(明治29年法律第89号)第262条の2第1項前段)。

この場合において、請求をした共有者が二人以上あるときは、請求をした各共有者に、

所在等不明共有者の持分を、請求をした各共有者の持分の割合で案分してそれぞれ取得させるとされた(同項後段)。

 

(2)供託命令に基づく供託について

裁判所は、所在等不明共有者の持分の取得の裁判をするには、

申立人に対して、一定の期間内に、所在等不明共有者のために、裁判所が定める額の金銭を裁判所の指定する供託所に供託し、

かつ、その旨を届け出るべきことを命じなければならないとされ(非訟事件手続法(平成23年法律第51号。以下「非訟法」という。)第87条第5項。以下1において「供託命令」という。)、

申立人が供託命令に従わないときは、その申立人の申立てを却下しなければならないとされた(同条第8項)。

供託命令に基づく供託は、別紙1又は2の記載例によるものとする。

別紙1及び2

 

(3)供託金の額の変更があった場合について

裁判所は、供託命令をした後所在等不明共有者の持分の取得の裁判をするまでの間に、

事情の変更により供託命令で定めた額を不当と認めるに至ったときは、供託すべき金銭の額を変更しなければならないとされた(非訟法第87条第6項)。

供託命令に基づく供託がされた後に、当該変更によって、供託すべき金銭が増額された場合の供託は、別紙3の記載例によるものとする。

別紙3

 

(4)供託金の払渡しにおける事務の取扱いについて

ア 供託金の還付について

(1)により共有者が所在等不明共有者の持分を取得したときは、

所在等不明共有者は、当該共有者に対し、当該共有者が取得した持分の時価相当額の支払を請求することができるとされた(民法第262条の2第4項)。

また、供託命令に基づく供託は、所在等不明共有者がその持分を失うことによって生ずる損失の填補を図るものであるため、

所在等不明共有者は、所在等不明共有者の持分の取得の裁判の効力が発生したとき、

すなわち、所在等不明共有者の持分の取得の裁判が確定したとき(非訟法第87条第9項)から供託金還付請求権を行使することができることとなる。

この場合には、「還付を受ける権利を有することを証する書面」(供託規則(昭和34年法務省令第2号)第24条第1項第1号)として、

自己が所在等不明共有者と同一人であることを証する書面(所在等不明共有者が死亡したときは相続があったことを証する書面)及び所在等不明共有者の持分の取得の裁判が確定したことを証する書面(当該裁判に係る決定書の謄本及びその確定証明書が想定される。)を添付するものとする。

イ 供託金の取戻しについて

供託命令に従って供託がされた場合には、供託者は、錯誤等に基づく場合を除き、供託金取戻請求権を行使することができないこととなる。

ただし、供託がされた後、(1)の請求をした共有者が当該請求を取り下げた場合や所在等不明共有者の持分の取得の裁判の申立てが却下された場合には、

供託命令の効力が消失し、供託の原因が消滅するため、「取戻しをする権利を有することを証する書面」(供託規則第25条第1項本文)を添付して、

供託金の取戻しをすることができる(供託法(明治32年法律第15号)第8条第2項)。

当該書面としては、裁判所書記官が作成した却下決定書の謄本及びその確定証明書又は請求の取下げがあったことを証する書面が想定される。

また、(3)の供託金の額の変更がされ、供託すべき金銭が減額された場合においても、

供託金のうち減額された部分につき取戻しをすることができる。

この場合における取戻しをする権利を有することを証する書面としては、供託金の額の変更の裁判に係る決定書の謄本及びその確定証明書が想定される。

 

2 所在等不明共有者の持分の譲渡に伴う供託事務の取扱いについて

(1)所在等不明共有者の持分の譲渡権限の付与について

不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、

裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者(以下2において「所在等不明共有者」という。)以外の共有者の全員が特定の者に対して

その有する持分の全部を譲渡することを停止条件として所在等不明共有者の持分を当該特定の者に譲渡する権限を付与する旨の裁判(以下「所在等不明共有者の持分の譲渡権限の付与の裁判」という。)をすることができるとされた(民法第262条の3第1項)。

(2)供託命令に基づく供託について

裁判所は、所在等不明共有者の持分の譲渡権限の付与の裁判をするには、

申立人に対して、一定の期間内に、所在等不明共有者のために、裁判所が定める額の金銭を裁判所の指定する供託所に供託し、

かつ、その旨を届け出るべきことを命じなければならないとされ(以下2において「供託命令」という。)、

申立人が供託命令に従わないときは、その申立人の申立てを却下しなければならないとされた(非訟法第88条第2項において準用する同法第87条第5項、第8項)。

供託命令に基づく供託は、別紙4又は5の記載例によるものとする。

別紙4及び5

 

(3)供託金の額の変更があった場合について

前記1(3)と同様の取扱いとなる(非訟法第88条第2項において準用する同法第87条第6項)。

(4)供託金の払渡しにおける事務の取扱いについてア 供託金の還付について

ア 供託金の還付について

所在等不明共有者の持分の譲渡権限の付与の裁判により付与された権限に基づき共有者が所在等不明共有者の持分を第三者に譲渡したときは、

所在等不明共有者は、当該譲渡をした共有者に対し、不動産の時価相当額を所在等不明共有者の持分に応じて按分して得た額の支払を請求することができるとされた(民法第262条の3第3項)。

また、供託命令に基づく供託は、所在等不明共有者がその持分を失うことによって生ずる損失の填補を図るものであるため、

所在等不明共有者は、所在等不明共有者の持分の譲渡権限の付与の裁判の効力が発生したとき、

すなわち、所在等不明共有者の持分の譲渡権限の付与の裁判が確定したとき(非訟法第88条第2項において準用する同法第87条第9項)から供託金還付請求権を行使することができることとなる。

さらに、所在等不明共有者の持分の譲渡権限の付与の裁判の効力が生じた後2か月(裁判所において期間が伸長されたときは、その期間。以下同じ。)以内にその裁判により付与された権限に基づく所在等不明共有者の持分の譲渡の効力が生じないときは、

その裁判は、その効力を失うとされた(非訟法第88条第3項)ため、所在等不明共有者が還付請求をするためには、当該裁判後2か月の間に譲渡の効力が生じていることが要件となる。

この場合には、「還付を受ける権利を有することを証する書面」として、

自己が所在等不明共有者と同一人であることを証する書面(所在等不明共有者が死亡したときは相続があったことを証する書面)、

所在等不明共有者の持分の譲渡権限の付与の裁判が確定したことを証する書面(当該裁判に係る決定書の謄本及びその確定証明書が想定される。)

及び2か月以内に持分が譲渡されたことを証する書面(登記事項証明書(不動産登記法(平成16年法律第123号)第119条第1項に規定する登記事項証明書をいう。)などが想定される。)を添付するものとする。

イ 供託金の取戻しについて

(ア)供託命令の効力が消失した場合又は供託金の額の変更がされた場合

前記1(4)イと同様の取扱いをするものとする。

(イ)裁判の効力の喪失があった場合

所在等不明共有者の持分の譲渡権限の付与の裁判の効力が生じた後2か月以内にその裁判により付与された権限に基づく所在等不明共有者の持分の譲渡の効力が生じないときは、

その裁判は、その効力を失うとされた(非訟法第88条第3項)。

この場合において、供託金の取戻しをするときは、

「取戻しをする権利を有することを証する書面」として、2か月以内に持分の譲渡の効力が生じていないことを証する書面を添付するものとする。

 

3 所有者不明土地(建物)管理命令に伴う供託事務の取扱いについて

(1)所有者不明土地(建物)管理命令について

裁判所は、所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない土地(土地が数人の共有に属する場合にあっては、

共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない土地の共有持分)について、

必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、その請求に係る土地又は共有持分を対象として、

所有者不明土地管理人による管理を命ずる処分(以下「所有者不明土地管理命令」という。)をすることができるとされた(民法第264条の2第1項)。

また、裁判所は、所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない建物(建物が数人の共有に属する場合にあっては、

共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない建物の共有持分)について、

必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、

その請求に係る建物又は共有持分を対象として、所有者不明建物管理人による管理を命ずる処分(以下「所有者不明建物管理命令」という。)をすることができるとされた(民法第264条の8第1項)。

(2)所有者不明土地(建物)管理命令に伴う供託について所有者不明土地管理人

所有者不明土地管理人は、所有者不明土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分及び所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産の管理、処分その他の事由により金銭が生じたときは、

その土地の所有者又はその共有持分を有する者のために、

当該金銭を所有者不明土地管理命令の対象とされた土地(共有持分を対象として所有者不明土地管理命令が発せられた場合にあっては、共有物である土地)の所在地の供託所に供託することができるとされた(非訟法第90条第8項前段)。

また、所有者不明建物管理命令の場合においても同様とされた(非訟法第90条第16項において準用する同条第8項)。

これらの場合において、一の所有者不明土地・建物管理命令に基づき土地及びその上の建物が管理の対象とされたときは、

当該不動産から生じた金銭を一括して供託することも想定されるが、

例えば、各不動産の所有者が同一でないことが事後に判明した場合や相続等により各不動産の所有者が異なる者となる場合には、還付請求の際に払い渡すべき金額を算出することが困難となるおそれがある。

そのため、この場合には、複数ある不動産のそれぞれから生じた金銭及び管理に要する費用(管理人の報酬を含む。)の内訳を記載するよう供託者に伝えるものとする。

なお、複数の不動産の所有者が全て又は一部判明しており(所在が不明の場合を含む。)、それら所有者が同一人ではない場合には、複数の不動産から生じた金銭を一括して供託することはできない。

これらの供託は、別紙6から10までの記載例によるものとする。

別紙678910

 

(3)供託金の払渡しにおける事務の取扱いについて

ア 供託金の還付について

例えば、所有者不明土地管理人が所有者不明土地を売却し、その売却代金から管理に要する費用(管理人の報酬を含む。)を控除した残金を供託した後、

所有者(共有持分を有する者を含む。以下アにおいて同じ。)が還付請求をしようとしたときには既に所有者不明土地管理命令が取り消されていた事案では、

改めて所有者不明土地管理命令の発令を申し立てて(民法第264条の2第3項)、所有者不明土地管理人の選任を得た上で、

所有者と当該所有者不明土地管理人との間で当該所有者に還付請求権が帰属することの確認書を取り交わすことや、

当該所有者不明土地管理人を被告として還付請求権確認訴訟を提起してその請求認容判決の判決書の正本及び確定証明書を取得するなどした上で、

これらの書面を「還付を受ける権利を有することを証する書面」とすることとなる。

イ 供託金の取戻しについて

(2)の供託がされた場合には、錯誤等に基づく場合を除き、供託者は供託金を取り戻すことはできないこととなる。

 

4 管理不全土地(建物)管理命令に伴う供託事務の取扱いについて

(1)管理不全土地(建物)管理命令について

裁判所は、所有者による土地の管理が不適当であることによって他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合において、

必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、

当該土地を対象として、管理不全土地管理人による管理を命ずる処分(以下「管理不全土地管理命令」という。)をすることができるとされた(民法第264条の9第1項)。

また、裁判所は、所有者による建物の管理が不適当であることによって他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合において、

必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、

当該建物を対象として、管理不全建物管理人による管理を命ずる処分(以下「管理不全建物管理命令」という。)をすることができるとされた(民法第264条の14第1項)。

 

(2)管理不全土地(建物)管理命令に伴う供託について

管理不全土地管理人は、管理不全土地管理命令の対象とされた土地及び管理不全土地管理命令の効力が及ぶ動産の管理、処分その他の事由により金銭が生じたときは、

その土地の所有者(その共有持分を有する者を含む。)のために、

当該金銭を管理不全土地管理命令の対象とされた土地の所在地の供託所に供託することができるとされた(非訟法第91条第5項前段)。

また、管理不全建物管理命令の場合においても同様とされた(非訟法第91条第10項において準用する同条第5項)。

なお、これらの場合においても、前記3(2)の所有者不明土地(建物)管理命令の場合と同様に、

一の管理不全土地・建物管理命令に基づき土地及びその上の建物が管理の対象とされることも想定される。

この場合においても、例えば、相続等により各不動産の所有者が異なる者となるときは、

還付請求の際に払い渡すべき金額を算出することが困難となるおそれがあることから、

複数ある不動産のそれぞれから生じた金銭及び管理に要する費用(管理人の報酬を含む。)の内訳を記載するよう供託者に伝えるものとする。

また、複数の不動産の所有者が同一人ではない場合には、それぞれの不動産から生じた金銭を一括して供託することはできない。

これらの供託は、別紙11から13までの記載例によるものとする。

別紙11 12 13

 

 (3)供託金の払渡しにおける事務の取扱いについて

ア 供託金の還付について

還付請求者は、自己が所有者と同一人であることを証する書面を添付(供託規則第24条第1項第1号)して還付請求をすることができる。

イ 供託金の取戻しについて

前記3(3)イと同様の取扱いとなる。

 

5 不在者の財産の管理に関する処分に伴う供託事務の取扱いについて

(1)不在者の財産の管理に関する処分に伴う供託について

家庭裁判所が選任した管理人(以下「不在者財産管理人」という。)は、不在者の財産の管理、処分その他の事由により金銭が生じたときは、

不在者のために、当該金銭を不在者の財産の管理に関する処分を命じた裁判所の所在地を管轄する家庭裁判所の管轄区域内の供託所に供託することができるとされた。

(家事事件手続法(平成23年法律第52号。以下「家事法」という。)第146条の2第1項)

この供託は、別紙14の記載例によるものとする。

別紙14

 

(2)供託金の払渡しにおける事務の取扱いについて

ア 供託金の還付について

還付請求者は、自己が不在者と同一人であることを証する書面を添付(供託規則第24条第1項第1号)して還付請求をすることができる。

イ 供託金の取戻しについて

(1)の供託がされた場合には、錯誤等に基づく場合を除き、供託者は供託金を取り戻すことはできないこととなる。

 

(3)施行日前に選任された不在者財産管理人による供託について

改正法の施行の日(以下「施行日」という。)前に選任された不在者財産管理人についても、施行日以後は、改正法による改正後の家事法が適用されることとなる。

したがって、施行日前に選任された不在者財産管理人であっても、施行日以後は、不在者の財産の管理、処分、その他の事由により金銭が生じたときは、

家事法第146条の2第1項の規定に基づき、当該金銭を供託することができる。

 

6 相続財産の保存に必要な処分に伴う供託事務の取扱いについて

(1) 相続財産の保存に必要な処分について

家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、

いつでも、相続財産の管理人(以下「相続財産管理人」という。)の選任その他の相続財産の保存に必要な処分を命ずることができるとされた(民法第897条の2第1項本文)。

 

(2)相続財産の保存に必要な処分に伴う供託について

家庭裁判所が選任した相続財産管理人は、相続財産の管理、処分その他の事由により金銭が生じたときは、

相続人のために、当該金銭を相続財産の保存に必要な処分を命じた裁判所の所在地を管轄する家庭裁判所の管轄区域内の供託所に供託することができるとされた

(家事法第190条の2第2項において準用する同法第146条の2第1項)。

この供託は、別紙15の記載例によるものとする。

別紙15

(3)供託金の払渡しにおける事務の取扱いについて

ア 供託金の還付について

還付請求者は、自己が相続人であることを証する書面を添付(供託規則第24条第1項第1号)して還付請求をすることができる。

イ 供託金の取戻しについて

(2)の供託がされた場合には、錯誤等に基づく場合を除き、供託者は供託金を取り戻すことはできないこととなる。

 

(4)経過措置について

施行日前に、改正法による改正前の民法(以下「旧民法」という。)第918条第2項(旧民法第926条第2項(旧民法第936条第3項において準用する場合を含む。)及び第940条第2項において準用する場合を含む。)の規定によりされた相続財産の保存に必要な処分は、

施行日以後は、改正法による改正後の民法第897条の2の規定によりされた相続財産の保存に必要な処分とみなすとされた(改正法附則第2条第1項)。

したがって、施行日前に選任された相続財産管理人であっても、

施行日以後は、相続財産の管理、処分、その他の事由により金銭が生じたときは、

家事法第190条の2第2項において準用する同法第146条の2第1項の規定に基づき、当該金銭を供託することができる。

 

7 代理人の権限を証する書面及び印鑑証明書について

(1)代理人の権限を証する書面について

前記3から6までにおいて、

所有者不明土地管理人、所有者不明建物管理人、管理不全土地管理人、管理不全建物管理人、不在者財産管理人又は相続財産管理人が供託又は払渡請求を行う際には、

代理人の権限を証する書面の提示又は添付を要する(供託規則第14条第4項、第27条第1項)。

この場合において提示又は添付する書面としては、裁判所の決定書又は裁判所書記官が作成した証明書が想定される。

なお、この代理人の権限を証する書面は、

その作成後3か月以内のものであることを要する(供託規則第9条)。

 

(2)印鑑証明書について

前記3から6までにおいて、

所有者不明土地管理人、所有者不明建物管理人、管理不全土地管理人、管理不全建物管理人、不在者財産管理人又は相続財産管理人が

払渡請求を行う際に添付する裁判所書記官が作成した印鑑証明書(供託規則第26条第3項第6号)の様式は、

令和4年8月24日付け法務省民商第407号法務省民事局商事課長通知及び同日付け法務省民商第409号法務省民事局商事課長通知によるものとする。