相続土地国家帰属制度で相続人から申請するには
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相続土地国家帰属制度を使い、被相続人の土地を相続しないように済ませるには
どうしたらいいのかについてまとめています。
法 務 省 民 二 第 7 0 号参考
申請者が登記名義人でない場合
被相続人が所有している土地は、亡くなった後も相続登記手続きで
名義変更をしないかぎり、ずっと被相続人の名義のままですが、
被相続人の土地を相続人が申請者となって、相続土地国家帰属制度の申出をする場合、
相続登記手続きをした後でないと申出をできないのかが問題となります。
結論から言うと、
被相続人の名義のままでも相続人からの申出は可能です。
添付書類として、以下の書類が追加となります。
表題部所有者又は所有権の登記名義人から相続等により申請土地の所有権を
取得した者であることを証明する書面
具体的には戸籍謄本等になります。
相続登記と同じく、相続関係説明図を添付すれば原本還付が可能です。
被相続人の名義のままになっているといっても、
厳密に言えば次の2つになります。
- 表題部所有者
- 所有権の登記名義人
上記どちらのケースでも、戸籍謄本等をつければ、
相続人からの申請が可能です。
次のケース。
被相続人が贈与なり売買などで土地を取得したが、被相続人が名義変更をしないままで
死亡したというケースもあり得ます。
登記簿上はまったくの他人の土地ですが、
この場合も相続土地国家帰属制度を相続人から申出できるのかという問題もありますが、
この場合は、
「承認申請が申請の権限を有しない者の申請によるとき」
(相続土地国家帰属法第4条第1項第1号)
に該当するので却下されることになります。
よって、このままでは相続人からの申請はできないこととなります。
いったん、まったくの他人から被相続人に名義を変更する手続きを踏むことになります。
最後のケース。
被相続人の土地を相続人が取得したが、その相続人が行方不明である場合。
このケースでは行方不明の相続人に代わり、
- 不在者財産管理人
- 所有者不明土地管理人
- 相続財産管理人
が裁判所の許可を得たうえで法定代理人として申請ができます。