被相続人の住所がつながらない場合の通達

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司法書士さいとう司法書士事務所
青森市大野でさいとう司法書士事務所を経営している代表齋藤洋介です。 相続を中心として業務を行っています。 趣味は自転車(ロードバイク)、青森市内のラーメン店巡り、司馬遼太郎の小説を読むことです。

令和5年12月12日法務省民事局第ニ通達

相続登記の際に被相続人の登記上の住所と亡くなった時の住所が一致しない場合、

住民票や戸籍の附票で過去の住所をたどり、住所が登記上の住所から最後の住所まで

つながるようにしますが、(被相続人の同一性の証明)

役所は保存期間を超えると住民票を破棄するので、住所をたどれないケースがままあります。

たどれない場合の運用は各法務局での取り扱いによってましたが、

令和5年12月12日の通達により、以下のようになりました。

通達上の被相続人の同一性を証する情報とは

まず、被相続人の同一性を証する情報は通達によると具体的に以下のとおりになります。

  1. 住民票の写し、または、戸籍の附票の写し
  2. 固定資産税の納税証明書、または、評価証明書
  3. 不在籍証明書
  4. 不在住証明書

 

登記官が同一だと認める場合とは

被相続人の登記上の住所と亡くなった時の住所が一致しない場合でも、

以下の場合であれば登記は通ることになります。

  • 登記事項証明書上の被相続人の氏名が前記同一性の情報2の氏名と一致
  • 前記同一性の情報1の氏名と前記同一性の情報2の氏名が一致
  • 住民票上の本籍及び氏名が戸籍本籍及び氏名と一致

つまり、登記簿上の氏名と固定資産税評価証明書の氏名が同じで、

住民票の氏名と固定資産税評価証明書の氏名が同じ、

なおかつ、住民票の氏名と戸籍謄本の氏名が同じであれば、

登記官が登記簿上の被相続人は今回申請された人で間違いないと認めるということです。

 

公正証書遺言がある場合

公正証書遺言にがあれば、不在籍証明書と不在住証明書がいらないようです。

  • 登記事項証明書上の被相続人の氏名が前記同一性の情報2の氏名と一致
  • 前記同一性の情報1の氏名と前記同一性の情報2の氏名が一致
  • 前記同一性の情報2と公正証書遺言の住所氏名が一致

以上であれば

登記官が登記簿上の被相続人は今回申請された人で間違いないと認めるということです。

つまり、登記簿上の氏名と固定資産税評価証明書の氏名が同じで、

住民票の氏名と固定資産税評価証明書の氏名が同じ、

固定資産税評価の氏名住所が公正証書遺言の住所氏名が同じであればいいわけです。