代表取締役の住所を非表示にできるようになりました。
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法務省民商第116号
令和6年7月26日
代表取締役等住所非表示の申出
代表取締役が履歴事項証明書に登記される際は、代表取締役の氏名だけでなく、
代表取締役の個人住所もあわせて記載されていました。
しかし、今後は代表取締役等住所非表示の申出をすれば、
個人住所は都道府県及び市区町村だけ記載されるようになります。
たとえば以下のようなかんじです。
東京都千代田区
代表取締役 法 務 太 郎
ただし、住所を非表示できるのは、株式会社や合同会社などで
有限会社は非表示の申し出はできません。
もちろん、現在、個人住所が記載されている代表取締役であっても、
代表取締役等住所非表示の申出はできます。
必要書類
非表示の申出には、あわせて以下の書類が費用です。
- 株式会社の本店所在場所における実在性を証する書面
- 代表取締役等の住所等を証する書面
- 株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面
株式会社の本店所在場所における実在性を証する書面
具体的には本店の住所に配達証明をつけてはがきを郵送します。
郵送したら配達証明書が届きます。はがきが届いたら、郵便物受領証ももらえます。
この配達証明書と郵便物受領証が実在性を証する書面です。
ただ、この方法はまわりくどいので司法書士に依頼したら、
司法書士が実在することを確認した書面を作成できるので、それだけでも大丈夫です。
代表取締役等の住所等を証する書面
これは具体的には住民票です。
ほかにも運転免許証やマイナンバーカードのコピーでもオーケーです。
コピーを使う際は非表示の申出をした代表取締役が、
コピーに「原本に相違ない」旨の一筆を記入します。
株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面
こちらは公証人の申告受理及び認証証明書や
司法書士が作成した「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく確認記録などがありますが、
実質的支配者情報の一覧の写しを使用することが多くなると思います。
この実質的支配者情報の一覧とは、事前に法務局に申出をしておく必要があるのですが、
事前に申出をしておくと法務局から写しを交付してもらえます。
この実質的支配者情報の一覧の写しがあれば、これだけで足ります。
非表示の申出後に代表取締役の住所が変わったら
本来であれば、代表取締役の住所が変わったら原則2週間以内に
住所の変更登記をしますが、
非表示になっても住所の変更登記は必要です。
任期が切れて、再度、代表取締役に選任された場合でも、
もちろん登記はすることになります。