会社法人等番号も登記事項になりました
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saitou
司法書士 : さいとう司法書士事務所
青森市大野でさいとう司法書士事務所を経営している代表齋藤洋介です。
相続を中心として業務を行っています。
趣味は自転車(ロードバイク)、青森市内のラーメン店巡り、司馬遼太郎の小説を読むことです。
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法務省民二第551号 令和6年3月22日
所有者不明土地の発生を防ぐために
会社法人等番号も登記事項に記載されるようになりました。
これで法人の検索も簡単になります。
土地の所有者が法人である場合
土地の所有者が法人で所有権移転や住所変更登記をする場合、
その会社の会社法人等番号も登記事項になります。
外国の会社は会社法人等番号はありませんので、
アメリカ合衆国などの設立準拠法国を記載します。
国内の法人であって会社法人等番号がないときは、
設立準拠法を記載することになります。
また、外国の会社の場合で国内に連絡が取れる人いたら、
その人の住所氏名もあわせて記載されます。
以上の会社法人等番号を法人識別事項といいます。
必要書
会社法人等番号がある場合は、会社法人等番号を提供します。
外国の会社である場合は、設立した国の住所を証する書面などです。
国内の会社法人等番号がない法人は、
設立準拠法が明らかになる公務員が作成した書面です。
法人識別事項の申出
以前の会社法人が所有者となっている不動産の登記事項には、
会社法人等番号は記載されていないので、
経過措置として法人識別事項の申出ができます。
申出の際には当たり前ですが、
法人の名称と住所、代表者の氏名などを提供します。
登記事項の例
権利者その他の事項欄にはたとえば以下のように記載されます。
会社法人等番号がある法人
所有者 何市何町何番地
甲株式会社
会社法人等番号 0100-01-123456
外国の会社
所有者 何国何州何通り
甲コーポレーション
設立準拠法国 何国何州
国内連絡先 何市何町何番地
乙某
設立準拠法の場合
所有者 何市何町何番地
甲組合
設立準拠法 何法