所有権移転などに検索用情報も申し出ることなります。
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saitou
司法書士 : さいとう司法書士事務所
青森市大野でさいとう司法書士事務所を経営している代表齋藤洋介です。
相続を中心として業務を行っています。
趣味は自転車(ロードバイク)、青森市内のラーメン店巡り、司馬遼太郎の小説を読むことです。
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令和7年4月21日から、所有権移転や保存登記に所有者との連絡をつきやすくするために
検索用情報を申し出るようになります。
従来、所有者は住所と氏名だけが登記事項証明書に記載されておりましたが、
所有者のメールアドレスも登記されるようになります。
令和8年4月1日から不動産の所有者は住所氏名を変更したら、
2年以内に登記事項の住所氏名を変更するように義務付けられますが、
検索用情報を申出しておけば、法務局の登記官が職権で変更登記をしてくれるようになります。
どんな登記に検索用情報を申出するのか
以下の登記申請をする際に検索用情報もあわせて申し出る必要があります。
- 所有権保存の登記
- 所有権移転の登記
- 合体による登記等
- 所有権の更正の登記
ただし、法人、海外居住者、登記の申請人である場合は
検索用情報を申し出ることができません。
検索用情報とは何か
そもそも検索用情報とは以下のことをいいます。
- 氏名
- 氏名のふりがな
- 住所
- 生年月日
- 電子メールアドレス
電子メールアドレスを申出ておけば、氏名住所の変更をした後、登記官から本人のメールアドレスに
法務局が職権で氏名住所変更登記をしてもいいのかという意思確認のメールが届きます。
なお職権での氏名住所変更登記は令和8年4月1日から始まります。
また、1氏名に関して外国人が不動産の所有者になるときは、
住民票の氏名の表音をローマ字を記載します。
電子メールアドレスの申出について
書面で申請する場合、
電子メールアドレスにふりがなを振る必要になります。
たとえば以下のような具合です。
johnsmith@x.co.jp
ジェー・オー・エイチ・エヌ・エス・エム・アイ・ティー・
エイチ@エックス・ドット・シー・オー・ドット・ジェー・
ピー
ただし、電子メールアドレスのふりがな記載は書面申請のときだけで、
オンライン申請の場合は必要ありません。
令和7年4月21日以前の登記名義人について
令和7年4月21日以前の登記名義人については検索用情報がありませんが、
申出をすることができるようなるようです。