相続登記申請書の書き方はこうです!
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司法書士に頼むとお金がかかるから、自分で相続登記をやってみたいという方は結構いらっしゃると思います。
しかし、「書類は集めたんだけど申請書はどう書くの?」というかたもいらっしゃるかもしれません。
そこで、ここでは相続登記で必要な申請書の書き方を解説しています。
目次
相続登記申請書の書式
法務局に行っても相続登記の申請書というものは置いてありません。ですから、相続登記の申請をしたい人は、それぞれ申請書を自作して登記申請をしないといけません。
申請書は手書きでもワードで作成したものでもなんでもいいのですが、ゼロから作成する必要はありません。
というのもネットで検索したら、山のように申請書のひな形が出ててくるからです。それをダウンロードしたり、参考にしたりして書きます。
実は法務省のウェブサイトにも相続登記の申請書のひな形があるんです。
この申請書は「法務省 相続登記」で検索したら出てきます。
誰が作ったかわからない申請書よりも法務省お墨付き(?)の申請書を使ったほうがいいとおもいます。
以下は法務省のひな形を参考に私が作成したひな形です。
このひな形の空白部分を埋めていけば申請書の出来上がりです。
申請書の書き方を事例で紹介
それでは実際にひな形を使って相続登記申請書を完成させていきます。
わかりやすくするために事例形式にしていきたいと思います。
- 被相続人は、青森太郎。(平成31年2月22日にお亡くなりになったとします。)
- 相続人は、妻の青森花子、長男の青森次郎、次男の青森三郎。
- 相続する不動産は土地と建物のみで、固定資産税評価額は合計で1000万円。
- 管轄は青森地方法務局。
- 遺産分割協議で青森花子が土地建物を相続するとします。
注意していただきたいのは、これは遺産分割協議での相続登記申請書です。
遺言があった場合の相続登記申請書はまた違ってきます。
登記申請書
登記申請書のサイズはA4にします。
表題として「登記申請書」と書きますが、題の上部に5cmから6cmほどの余白をもうけてください。
申請後に法務局にて受付印を押印するためです。
登記の目的
登記の目的には「所有権移転」とだけ記入します。
ただし、被相続人が不動産の一部だけを所有していたら書き方が異なります。
その場合は「○○○○持分全部移転」と書きます。○○○○は被相続人の名前です。
原因
原因の欄には、被相続人が亡くなった日付と「相続」とだけ記入します。
簡単ですね。
相続人
ひな形にはかっこがきで被相続人とありますが、そこには被相続人の氏名を記入します。
被相続人の下に不動産を相続する人の住所と氏名を記入し、押印します。はんこは認め印です。住所は住民票に記載されている住所を書いてください。
共有して相続する場合、例えば2分の1ずつで相続するときは持分割合も記載します。
連絡先の電話番号
連絡先の電話番号も必ず記載しましょう。
申請書類に誤りがあったとしても、いきなり却下とはまずなりません。
修正可能だったら登記官から連絡がきます。必ずつながる電話番号を記載しておきましょう。携帯電話でも問題ありません。
添付情報
添付情報の欄には何も付け加える必要はありません。
ちなみに登記原因証明情報とは戸籍謄本のこと、住所証明情報とは住民票のことです。
その下に「□登記識別情報の通知を希望しません」とかいてありますが、
この□はチェックしないでください。チェックしたら登記識別情報がもらえなくなります。
申請日
申請日は実際に書類を法務局に提出する日です。
申請日のとなりには提出する法務局を記入します。不動産の所在地を管轄する法務局です。
管轄する法務局がわからなければ最寄りの法務局のウェブサイトで調べるといいでしょう。
課税価格および登録免許税
課税価格は固定資産税評価額を記入します。そして課税価格から算出した登録免許税も記入します。
算出方法は下記の記事を参考にしてください。
関連記事【相続登記にかかる登録免許税の計算の仕方】
関連記事【相続登記にかかる費用は? 司法書士報酬算定の裏側も!?】
不動産の表示
申請書の最後は不動産の表示です。ここで相続する不動産を特定します。
書くべきことはすべて登記簿謄本に記載されていますので、謄本を準備してください。
あとはそれを書き写すだけです。
以上で申請書は完成です。
登記申請書例
完成した申請書は以下のようになります。
印紙は収入印紙台紙に貼る
登録免許税は法務局に現金で支払うのではなく、登録免許税分の収入印紙を買って、それを貼って提出します。
しかし、印紙は申請書に貼ってはいけません。
なにも書いていない用紙をもう1枚用意して、それに貼ります。
相続登記申請書類の綴り方
申請書が出来上がったら、ほかの必要書類と綴じます。
手順は以下のとおりです。
1.原本還付したい書類をコピー
原本還付とはその名のとおり、いったん法務局に提出した書類を返してもらうことです。
原本還付したい書類はコピーして、原本とコピーの両方を提出します。
ただし、申請書は原本還付できません。また、戸籍謄本は相続関係説明図があればコピーしなくても原本還付できます。
2.申請書と原本の写しを綴じる
申請書、収入印紙台紙、相続関係説明図、原本の写し(コピー)をホッチキスで留めてしまいます。
順序は、これといった決まりはありませんが、申請書と収入印紙台紙が一番上にくるようにします。
- 申請書
- 収入印紙台紙
- 相続関係説明図
- 原本の写し
3.申請書と収入印紙台紙に契印
ホッチキスで留めたら申請書をめくって、申請書の裏ページと収入印紙台紙に契印をします。
契印に使うハンコは申請書に押したものと同じものを使用してください。
4.原本の写しの原本証明
原本の写しは原本証明をしないといけません。
ホッチキスで綴じたコピーの最初のページに手書きで「原本に相違ありません」と書きます。その横に認め印で押印します。
次に最初のページをめくって、次ページから最後のページまで契印をします。
以上で原本証明は完了です。
5.原本と綴じる
最後は一体となった申請書と戸籍謄本などの原本をクリップで留めておしまいです。
申請書が一番上にくるようにします。
まとめ
以上でおわりになります。
自分で申請してみたいというかたは参考にしてみてください。
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