自筆証書遺言保管制度を利用してみた
saitou
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2020年7月10日から自筆証書遺言保管制度がスタートしました。実際に使用してみた感想をまとめました。
目次
自筆証書遺言保管制度の自筆証書とは何?
そもそも自筆証書遺言といっても一般に方にはなかなか耳慣れない言葉だと思いますが、
自筆証書遺言とは別になんということもなく手書きの遺言書のことです。
この自分で書いた遺言書を法務局が代わりに保管してくれるのが自筆証書遺言保管制度です。
自筆証書遺言保管制度のメリット2つ
自筆証書遺言保管制度のいいところは、そのものズバリ、法務局が遺言書を保管してくれるという点です。
というのも手書き遺言書は形式さえ守れば、不動産の名義変更にも銀行預金の解約手続きにも使えるのですが、
どこに保管したらいいのかが悩みのタネでした。
仏壇の下、金庫、あるいは銀行の貸金庫など、いろいろ候補はあれど、どこにおいても一抹の不安は残るものです。
しかも、だれかに見つかってしまい、内容を知られてしまったり、あるいは、あまりあることではないと思いますが、
遺言書を第三者に改変されるという可能性もあります。
しかし、保管制度を使えば、そうした不安はなくなります。
またメリットは単に保管してくれるだけではありません。
自筆証書遺言の検認がいらなくなる
いままで、手書き遺言書は遺言した人が亡くなっても、そのままでは不動産も名義変更には使えませんでした。
亡くなったら、まず家庭裁判所にて検認という手続きを踏まないといけないのです。
検認を終えると検認済証明書というものをもらえるので、これをつけて初めて名義変更ができます。
この検認なんですが、検認申立書を作成したり、戸籍を集めたりと手間がかかるものです。
手書きの遺言書は自分で書くだけでお手軽な反面、検認をしないといけないというデメリットがあったのですが、
保管制度を利用すれば検認が不要となりました。
つまり、手書きの遺言書でもすぐに相続手続きで使えるようになります。
自筆証書遺言保管制度の必要書類
必要書類は以下のとおりです。
1.遺言書
言うまでもありませんね。
ちなみに公正証書遺言でも保管してくれるとのことです。
公正証書遺言は公証役場にて作成した遺言のことをいいます。くわしくは下記の記事をご参考ください。
関連記事【遺言書を公正証書で作成した時の費用と必要書類】
2.住民票
住民票は本籍地記載のものを準備してください。役所で何も言わないと本籍地が省略されたものを渡されることもあるのでご注意ください。
3.本人確認書類
写真付きの本人確認書類が必要です。免許証かマイナンバーカードなど。
4.申請書類
自筆証書遺言を保管してもらうための申請書です。
法務省のウェブサイトからダウンロードが可能ですし、または最寄りの法務局でも取得できます。
私は、ダウンロードしました。pdfファイルですが、Adobeのアクロバットリーダーがあればパソコン上でも記入できましたので、便利でした。
5.手数料
手数料は3900円です。
現金ではなく、収入印紙で納めます。
自筆証書遺言保管制度を使う際の注意点
気になる点もありますので、いくつか書いておきます。
遺言書は自分で作らないといけない
肝心の遺言書の中身ですが、これは自分で作成しないといけません。
手書きの遺言書は要件を守らないと無効になります。
くわしくは下記の記事をご参考ください。
関連記事【手書き遺言書の無効にならない書き方】
法務局では遺言書の中身は確認しない
法務局では遺言書の内容については確認しない決まりとなっています。
ですから、もし要件を満たしてなく、無効な遺言書であったとしても保管はされますが、
いざ相続が発生したとしてもただの紙切れです。
私がお客様と同行した際には、担当者は遺言書をひととおり目を通していましたが、
中身の確認したのではなく、申請書の記載と齟齬がないかだけ確認したようです。
遺言者本人が法務局に出向く必要がある
申請書は直接、本人が法務局に持っていかないといけません。
誰かが本人になりすまして申請するのを防ぐためだと思います。
もちろん、法務局は平日しかやっていませんので、日中働いている方は特別に時間を作る必要があります。
また、事前に予約も必要ですのでご注意ください。
保管すると保管証がもらえる
申請が受理されると、保管証がもらえます。これには受付番号のようなものが書いてありました。
今後、内容を確認したり、新たに作成しなおすときに必要になります。
士業に申請を依頼できるの?
依頼をできるのは弁護士か司法書士です。
しかし、ことの性質上、本人が直接出向かないといけないため、
申請書を代わりに作成してもらうというカタチになります。
実際に自筆証書遺言保管制度を使ってみた感想
今回は、お客様からご依頼をいただいて、遺言書の原案と保管の申請書を作成し、お客様には遺言書を事前に書いていただきました。
その後、お客様に同行して申請書を提出してきました。
実際に自筆証書遺言保管制度を利用してみて、ありかなしかと言われたら、ありだと思います。
今まで実務で遺言書を作成するとなったら、公正証書遺言の一択だったと思います。
実際、私も遺言書の作成依頼を受けたら、費用はかかりますが公正証書遺言を強くおすすめしていました。
しかし、保管制度で自筆証書遺言の欠点が補われたので、
自筆証書遺言と公正証書遺言の二択で、選択の幅が広がったと思います。