相続土地国家帰属制度の負担金
The following two tabs change content below.
saitou
司法書士 : さいとう司法書士事務所
青森市大野でさいとう司法書士事務所を経営している代表齋藤洋介です。
相続を中心として業務を行っています。
趣味は自転車(ロードバイク)、青森市内のラーメン店巡り、司馬遼太郎の小説を読むことです。
最新記事 by saitou (全て見る)
- 代表取締役の住所を非表示にできるようになりました。 - 2024年12月6日
- 外国人のローマ字氏名が併記されるようになりました。 - 2024年12月5日
- 被相続人の住所がつながらない場合の通達 - 2024年11月26日
相続土地国家帰属制度により、相続した土地を手放すことができますが、
手放すには負担金を納める必要があります。
負担金の額は宅地や農地の地目などによって変わってきます。
宅地
宅地は面積にかかわらず、20万円です。
しかし、都市計画法の市街化区域、または用途地域に指定されている区域内の宅地は、
以下のとおり、面積に応じて算定します。
面積区分 | 負担金 |
50㎡以下 | 面積(㎡)に4070円を乗じ、208000円を加えた額 |
50㎡超100㎡以下 | 面積(㎡)に2720円を乗じ、276000円を加えた額 |
100㎡超200㎡以下 | 面積(㎡)に2450円を乗じ、303000円を加えた額 |
200㎡超400㎡以下 | 面積(㎡)に2250円を乗じ、343000円を加えた額 |
400㎡超800㎡以下 | 面積(㎡)に2110円を乗じ、399000円を加えた額 |
800㎡超 | 面積(㎡)に2010円を乗じ、479000円を加えた額 |
たとえば、市街化地域にある200㎡の宅地は以下の計算のとおり
200㎡×2450円+276000円=766000円となります。
農地
田畑は面積にかかわらず、20万円です。
しかし、以下の田畑にいては面積に応じて算定します。
- 都市計画法の市街化区域、または用途地域に指定されている区域内の農地
- 農業振興地域の整備に関する法律の農用地区域内の農地
- 土地改良事業等(土地改良事業又はこれに準ずる事業であって、農地法施行規則第40条第一号及び第二号イ若しくはロに規定する事業)の施行区域内の農地
算定は以下のとおりです。
面積区分 | 負担金額 |
250㎡以下 | 面積(㎡)に1210円を乗じ、208000円を加えた額 |
250㎡超500㎡以下 | 面積(㎡)に850円を乗じ、298000円を加えた額 |
500㎡超1000㎡以下 | 面積(㎡)に810円を乗じ、318000円を加えた額 |
1000㎡超2000㎡以下 | 面積(㎡)に740円を乗じ、388000円を加えた額 |
2000㎡超4000㎡以下 | 面積(㎡)に650円を乗じ、568000円を加えた額 |
4000㎡超 | 面積(㎡)に640円を乗じ、608000円を加えた額 |
たとえば市街化地域にある200㎡の農地は以下の計算のとおり
200㎡×1210円+208000円=450000円
森林
森林は面積に応じて以下のとおり算定します。
面積区分 | 負担金額 |
750㎡以下 | 面積(㎡)に59円を乗じ、210000円を加えた額 |
750㎡超1500㎡以下 | 面積(㎡)に24円を乗じ、237000円を加えた額 |
1500㎡超3000㎡以下 | 面積(㎡)に17円を乗じ、248000円を加えた額 |
3000㎡超6000㎡以下 | 面積(㎡)に12円を乗じ、263000円を加えた額 |
6000㎡超12000㎡以下 | 面積(㎡)に8円を乗じ、287000円を加えた額 |
12000㎡超 | 面積(㎡)に6円を乗じ、311000円を加えた額 |
たとえば200㎡の森林の負担金は以下の計算のとおり
200㎡×59円+210000円=221800円
その他 雑種地 原野等
その他、雑種地や原野等は面積にかかわらず、20万円です。