相続土地国家帰属制度の概要
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saitou
司法書士 : さいとう司法書士事務所
青森市大野でさいとう司法書士事務所を経営している代表齋藤洋介です。
相続を中心として業務を行っています。
趣味は自転車(ロードバイク)、青森市内のラーメン店巡り、司馬遼太郎の小説を読むことです。
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令和5年4月27日から相続土地国家帰属制度がスタートしました。
後を継ぐ人がいない田畑や実家の土地など従来は売却が難しい土地について、
放置しておくしかなかったのですが、
この制度により、相続した土地を手放すことができるようになりました。
申請ができる人
申請ができるのは以下の人です
- 相続により土地を取得した人
- 遺贈(相続人に対する遺贈に限られる)
売買や贈与で土地を取得した人は利用できません。
遺贈とは遺言で土地をもらうことをいいます。
ただし、もらった人は相続人であることが要件です。
土地の一部を相続した人も利用可
一筆の土地の一部、たとえば4分の1とか2分の1とかだけを相続した人でも
他の共有者全員で申請すれば、申請することができます。
他の共有者が売買や贈与などで取得した場合でも、相続で取得した人がいれば、
全員で申請ができます。
相続土地国家帰属制度の手続きの流れ
申請書と添付書類を不動産のある管轄の法務局に提出します。
法務局ではまず却下事由がないのかを書面上の調査をします。
次に不承認事由がないのかを法務局担当者が実際に現地に行き、実地調査をします。
最後に法務大臣・管轄法務局長の承認がおりたら、
申請した人に承認通知と負担金通知が行きます。
最後に申請した人が負担金を納付すると、
不動産が国庫に帰属して、手放すことができます。
ここまで標準で6か月ほどかかるようです。
却下事由と不承認事由
却下となる土地は以下のとおりです。
- 建物がある土地
- 担保権や使用収益が設定されている土地
- 他人の利用が予定されている土地
- 土壌汚染されている土地
- 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲に争いがある土地
承認が受けることができない土地は以下のとおりです。
- 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
- 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
- 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
- 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
- その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
審査手数料と負担金
この制度でかかる費用は審査手数料と負担金です。
申請時に手数料として、土地一筆あたり、1万4000円を納めます。
最後に承認がおりたら、負担金を納めます。
負担金は原則20万円となっておりますが、
土地の地目や面積によって変わってきますのでご注意ください。