不動産登記法第70条の2の規定による抹消

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司法書士さいとう司法書士事務所
青森市大野でさいとう司法書士事務所を経営している代表齋藤洋介です。 相続を中心として業務を行っています。 趣味は自転車(ロードバイク)、青森市内のラーメン店巡り、司馬遼太郎の小説を読むことです。

不動産登記法の改正により令和5年4月1日から、

不動産登記法第70条の2の規定により古い抵当権を抹消することが可能となりました。

今回、この規定で休眠抵当権を抹消したので、業務日誌として残しておきます。

不動産登記法第70条の2

(解散した法人の担保権に関する登記の抹消)
第七十条の二 登記権利者は、共同して登記の抹消の申請をすべき法人が解散し、前条第二項に規定する方法により調査を行ってもなおその法人の清算人の所在が判明しないためその法人と共同して先取特権、質権又は抵当権に関する登記の抹消を申請することができない場合において、被担保債権の弁済期から三十年を経過し、かつ、その法人の解散の日から三十年を経過したときは、第六十条の規定にかかわらず、単独で当該登記の抹消を申請することができる。
この規定によれば、抵当権者が解散した法人でも供託をしなくても抵当権が抹消できます。
 
要件は以下のとおりです。
 
① 解散した法人の清算人の所在調査をしても所在が判明しない。
 
② 被担保債権の弁済期から30年を経過。
 
③ 法人の解散の日から30年を経過。
 
以上の要件を満たせば登記権利者は単独で抹消申請ができます。
 
 

解散した法人の清算人の所在調査

所在調査のためにはまず法人の閉鎖登記簿謄本を取得して、

清算人の住所と氏名を確認します。

そして、住所と氏名から住民票か戸籍附票を職務上請求書にて取得します。

ただ、清算人は30年以上前の人ですから、住民票や戸籍附票は市役所の保存期間を過ぎて、

取得できないケースが大半です。

しかし、30年以上前であれば「本籍地」=「住民票の住所」である人が多いので、

清算人の住所を本籍と仮定して戸籍謄本を取得すると大半は取れます。

清算人はかなり昔の人ですので、死亡しているケースがおおいです。

戸籍謄本で死亡の確認が取れたら、その清算人については所在調査が終了です。

ちなみに清算人の地位は相続されません。

さて、清算人の中で戸籍謄本が取得できなかったら、その清算人の住所地に受領催告書を郵送することになると思います。

郵送して「宛所にあて名無し」で返送されたら所在調査は終了でいいかと思います。

 

登記原因証明情報

登記原因証明情報は以下のとおりです。

① 清算人の所在についての調査報告書(戸籍謄本等を添付)

② 被担保債権の弁済期から30年を経過したことを証する書面

③ 法人の解散の日から30年を経過したことを証する書面

具体的に②については法人の閉鎖登記簿謄本

③については弁済期が記載されている閉鎖登記簿謄本

 

申請書

登記の目的  〇番抵当権抹消

原   因  不動産登記法第70条の2の規定による抹消

権 利 者  住所 ○○  氏名 ○○ ○○

義 務 者  住所 ○○  氏名 ○○農業会

不動産の表示

もちろん、単独申請ですので委任状は権利者からだけであり、

義務者の法人については代表者の記載は必要なし。