遺言書がある時の遺留分の計算方法
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自分の財産は自分の思い通りに使えます。当たり前ですが、、、
遺言で全財産を財団(ときには愛人も)に寄付することもできます。
しかし、推定相続人(相続人になる予定の人)には「遺留分」があるかもしれません。
遺留分とはなにか、遺留分の計算方法について解説します。
遺留分とは
民法では、配偶者、子供、兄弟姉妹などの遺産を相続する割合を決めています。
配偶者は遺産全部の半分、子供は半分のそのまた半分といった具合です最低です。
この相続割合のことを法定相続分といいます。
しかし、民法で決めたからと言って、その通りに分ける必要はありません。
遺産分割協議で相続人のだれか1人に遺産全部を渡してもいいですし、遺言で全財産をどこかの財団に寄付してもいいわけです。
ただ、注意しないといけないことがあります。
「遺留分」の存在です。
遺留分とは、最低限は分けておかないといけない相続分のことを言います。
遺留分を超えた遺言書も有効
しかし、遺留分を必ず残さないといけないという縛りはありません。
遺言書の内容が誰かひとりに財産を集中させるものであっても有効です。
たとえ身内ではない第三者であってもです。
しかし、被相続人の死後、一定の期間内に遺留分を持つ人は遺言で贈与を受けた人に遺留分があることを主張できます。
この遺留分があることを主張できる人を遺留分権利者といいます。
遺留分権利者になる人
遺留分を主張できる人(遺留分権利者)が誰かは民法で決まっています。
以下の人たちです。
- 配偶者
- 子や孫
- 父母
遺留分の割合はどれだけあるの
民法で各相続人の相続割合を決めているのと同じように遺留分にも決まりがあります。
おおまかに以下のように考えて差し支えないです。
配偶者や子、孫が遺留分権利者になるときは、
- 各相続人の法定相続分×2分の1
父母だけが遺留分権利者になるときは、
- 各相続人の法定相続分×3分の1
です。
遺留分権利者になれない人
兄弟姉妹
兄弟姉妹に遺留分はありません。
兄弟姉妹ともなるとお互いがおのおの人生を歩んで行って、人間関係も疎遠になっていくものです。
「兄弟姉妹の遺留分まであてにしてはいけない。」
というのが遺留分のない理由です。
廃除された人と相続欠格者
廃除と相続欠格はともに相続人の相続権を奪ってしまうものです。
相続人ではなくってしまうので遺留分も失います。
廃除は被相続人の感情の問題です。相続人が被相続人を虐待などしていた場合に被相続人が家庭裁判所へ廃除の申立てができるのです。
相続欠格は国家の制裁です。遺言を自分の有利なように書き換えたり、相続順位を上げるために他の相続人を殺害したら、相続権を失います。
相続放棄した人
たとえ遺留分権利者であっても、相続放棄をしたら遺留分はなくなります。
相続放棄をしたら、もともと相続人ではなかったことになるからです。
パターンでみる遺留分計算
それではパターン別に遺留分はどれくらいになるかをみてみましょう。
すべてのケースで父(夫)が亡くなったとします。
各イラストにある分数がその人の遺留分割合となります。
たとえば、遺留分が4分の1で遺産額が1000万円だとしたら、250万円がその人の遺留分額になります。
配偶者と子2人
遺留分権利者 | 遺留分 |
母 | 1/4 |
娘 | 1/8 |
息子 | 1/8 |
配偶者と親(子供なし)
遺留分権利者 | 遺留分 |
妻 | 1/3 |
父 | 1/12 |
母 | 1/12 |
親のみ(配偶者と子供なし)
遺留分権利者 | 遺留分 |
父 | 1/6 |
母 | 1/6 |
配偶者と兄弟姉妹
妻の遺留分割合は2分の1です。
兄弟姉妹はたとえ法定相続分があったとしても遺留分はありませんので注意してください。
遺留分の対象になる財産
被相続人が死亡した時点の財産が遺留分になります。
もちろん遺言に「誰某に金1000万円を遺贈する。」と書いてあったら、遺贈したお金は死亡した時点の財産にあたるので、遺贈も遺留分になります。
遺言書のほかに以下のものも対象になります。
贈与
死亡する前の1年以内に被相続人が誰かに贈与したら、その贈与も遺留分の対象になります。
たとえば、平成28年3月1日に500万円を贈与、平成28年6月1日に同じく500万円を贈与して、平成29年5月1日に被相続人が亡くなったら、
6月の贈与は遺留分になりますが、3月の贈与は遺留分になりません。
ただし、遺留分権利者の遺留分を減らしてやろうと、被相続人と贈与された人の双方がくわだてて贈与契約をしたら、
1年以上前の贈与も遺留分の対象になります。
遺留分を減らす目的で不当に安い値段で売買した場合も同様です。
特別受益
マイホームの頭金とか大学の進学費用とか、生前に被相続人が相続人に資金援助をしたら、それは特別受益というものにあたります。
難しく言うと、
被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として受けた贈与
です。手っ取り早く言うとマイホームの頭金などです。
特別受益にあたる贈与は大昔のものであっても遺留分の対象です。
債務
マイナスの財産、つまり、借金も遺留分の対象です。
遺留分額の計算例
最後に具体的に計算してみましょう。
死亡した時点でプラスの財産が1000万円で債務が300万円だったとします。
大昔にマイホームの頭金として200万円を父は姉に贈与しました。
死亡の1年以内に300万円を弟に生前贈与しました。
そうすると、
財産+特別受益+1年以内の贈与-債務=遺留分
ですので
1200万円が遺留分になります。
後はおのおのの遺留分割合をかけるとそれぞれの遺留分額になります。