特別代理人の選任の流れ | 権限は?
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親子間での遺産分割協議や売買が利益相反になるときには子の法定代理人で親の代わりに特別代理人を選任します。
関連記事【親子間で利益相反行為になる例は?】
ここでは、特別代理人を選任する手続き、選任の流れ、特別代理人の権限について解説しています。
特別代理人選任の手続き
特別代理人は家庭裁判所に選任してもらうので、家庭裁判所に選任の申立てをします。
申立先の裁判所
子供の住んでいるところを管轄する家庭裁判所です。青森市内に子供が住んでいれば青森家庭裁判所に申し立てます。
申立てができる人
親権者か利害関係人が申し立てることができます。
費用は?
子供ひとりにつき収入印紙800円がかかります。そのほかに連絡用の郵便切手をおさめます。
必要な書類
- 申立書
- 未成年者の戸籍謄本
- 親権者の戸籍謄本
- 特別代理人の候補者の住民票または戸籍の附票
- 利益相反に関する資料
特別代理人選任の流れ
特別代理人選任の流れは以下のようになります。
1.申立書作成および必要書類の取得
申立書は家庭裁判所に出向いて取ってきてもいいですが、家庭裁判所のウェブサイトからもダウンロードできます。
申立書には、申立人の氏名と住所など、同じく未成年者の氏名と住所を記入します。
また、申立の理由として利益相反の詳細、特別代理人候補者の氏名も記入します。
特別代理人の候補者となるには、なにかしらの資格などはいりません。利害関係がなければだれでもなることができます。
実際は親戚のおじさんやおばさんがなることがおおいです。もちろん、弁護士や司法書士に依頼することもできます。
次に前述した必要な書類を集めます。戸籍などは簡単に集められると思います。
利益相反に関する資料についてですが、
具体的には、遺産分割協議書(案)、契約書(案)、不動産の登記簿謄本などになります。
2.審理
管轄の家庭裁判所に申立書と必要書類を提出したら、審理が始まります。
おもに未成年者にとって不利なものではないかがポイントになっているようです。
たとえば、遺産分割協議でしたら、未成年者に法定相続分だけ相続させているかが問題になるようです。
法定相続分を確保していればまず問題ありませんが、法定相続分以下だと理由を問われることもあります。
通常、家庭裁判所から回答書というものが送られてきます。
回答書にはなぜ未成年者に法定相続分以下の財産しか相続させないのかを具体的に書く必要があります。
法定相続分以下だと必ずダメだというわけではなく、審理では様々な事情が考慮されるようです。
3.審判
裁判官の判断により審判の結果、特別代理人候補者が選任されたら、特別代理人選任審判書が送られてきます。
不動産の名義変更には、特別代理人選任審判書が必要な書類となります。
もし、審理の結果、選任されなかったとしても、不服申し立てはできません。
申立から審判の結果がでるまで、約1か月ほどです。
特別代理人の権限、報酬
特別代理人は特別代理人選任審判書に書かれた行為にしか権限はありません。その行為を代理するだけになります。
ですから、審判書に書かれていないことは代理できません。
もちろん、審判書に書いてある行為の代理をし終えたら、それで特別代理人の役目は終了です。
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