特別受益証明書による遺産分割で注意したいこと

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司法書士さいとう司法書士事務所
青森市大野でさいとう司法書士事務所を経営している代表齋藤洋介です。 相続を中心として業務を行っています。 趣味は自転車(ロードバイク)、青森市内のラーメン店巡り、司馬遼太郎の小説を読むことです。

特別受益証明書が送られてきたら、それに署名押印してもいいのか、注意点、そもそも特別受益とは、などについて書いています。

特別受益証明書が送られてきたら

相続による不動産の名義変更で、昔からよく使われていたのが、遺産分割協議書を作成せずに

特別受益証明書に各相続人が署名押印するという方法です。

ありがちなのが、遠い親戚から特別受益証明書が郵送されてきて、

不動産の名義を変えたいから、それに実印で判を押して印鑑証明書と一緒に送り返してほしいと手紙が添えられているケースです。

ほとんどのかたが、特別受益証明書という言葉をそこで初めて目にすると思います。

しかも、特別受益証明書には「私には相続分はありません」などと記載されています。

ですから、これにサインしてもいいものかと悩む人も多いと思います。

実は要注意です。

というのも、郵送されてきた特別受益証明書にサインするということは、単に不動産の名義を変える効果があるだけでなく、

遺産全部、つまり、預金、株式、不動産すべてに「私には相続分はありません」と意思表示したことになるからです。

 

特別受益とは

そもそも特別受益とは相続を公平にするための仕組みです。

被相続人の生前に学費や贈与をうけた相続人がいた場合、その相続人がさらに遺産をもらってしまうとほかの相続人に比べて不公平になることがあります。

そこで生前贈与などをもらったら、遺産の取り分を減額するのが特別受益という考え方です。

民法第903条で特別受益が規定されています。

民法第903条

共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

簡単に言うと前半は、特別受益に当たるものをあげています。以下のとおりです。

  • 遺贈(遺言)
  • 婚姻のための贈与
  • 養子縁組のための贈与
  • 生計の資本としての贈与

ちなみに後半は計算方法について書いています。

 

特別受益にあたるもの

持参金

結婚時や養子縁組時などの持参金は特別受益にあたります。反対に結納金や結婚式でかかった費用は特別受益にあたりません。

 

学費

義務教育にかかった費用は特別受益になりませんが、相続人のうちのひとりが大学に進学し、そのための学費を被相続人が負担したら、特別受益になります。

 

住宅取得時の資金援助

たとえば、住宅ローンの頭金を被相続人が負担したなど、相続人の住宅を取得したときに資金援助をしたら、特別受益になる可能性があります。

住宅を被相続人からもらった場合も同様です。

 

遺贈や生前贈与

相続人への遺贈や生前贈与は特別受益にあたります。

 

特別受益があるときの相続分

特別受益証明書に署名押印したら、その相続人の相続分はなくなります。

例えば、被相続人に妻、長男、次男がいたとすると、はじめの法定相続分は、

妻が2分の1、長男が4分の1、次男が4分の1です。

しかし、長男が相続分を超える特別受益をうけていたら、法定相続分は以下のように変化します。

妻が3分の2、次男が分の1、長男がゼロ

妻と次男の相続分が少し増えているのがお分かりだと思います。

そして、次男にも特別受益があったら、妻が遺産の全部を取得します。

特別受益

 

特別受益が具体的な計算例

以下は特別受益が具体的な額でわかるとき、例えば長男の海外留学で被相続人が1000万円を援助してくれたなどはっきりしているときの計算例です。

実務では特別受益証明書に「相続分はない」と記載することで前述のように計算を簡単にする手法が使われています。

実際に具体的な特別受益の計算はかなり難しいので、その道のプロに相談したほうがいいです。

おそらく、弁護士、司法書士、税理士全員の協力が必要になるかと思います。

ケース

父の遺産が5000万円あったとします。相続人は母と子供2人(A、B)です。

父は生前、子供のひとり(A)に1000万円を贈与して、その後に亡くなりました。

その時の相続分の計算です。

まず遺産の5000万円に昔に贈与した1000万円を加えます。持ち戻しですね。

そうすると、6000万円になります。これが基礎になります。

次に法定相続分を計算します。

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法定相続の割合は、母が1/2、子供2人がそれぞれ1/4ですので、

相続分はそれぞれ、母3000万円、子供A1500万円、子供B1500万円になります。

しかし、子供Aは昔に1000万円の贈与を受けているので、1500万円から1000万円を引きます。

ですから、遺産5000万円の相続分は

母3000万円、子供A500万円、子供B1000万円となります。

 

特別受益の期間

特別受益に期間の制限はありません。大昔でも特別受益にあたる贈与があれば、遺産分割時に考慮することができます。

しかし、昔になればなるほど、領収書といった証拠はなくなってくるので、具体的な額を算出するのは困難の場合がほとんどでしょう。

 

特別受益がないのに特別受益証明書に署名押印したら

たとえば相続で不動産の名義変更をするために、

特別受益がなかったにもかかわらず、特別受益証明書に署名押印して、それで相続登記をしたらどうなるでしょうか。

実は問題なく、名義変更はできてしまいます。

そして、この名義変更を無効にするには不動産を相続した人の同意があれば簡単ですが、

同意がなければ裁判の場で争うことになるかと思います。それには時間とお金がかかることに十分留意する必要があります。

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