配偶者居住権とは | 相続法が改正されますよ①

The following two tabs change content below.

saitou

司法書士さいとう司法書士事務所
青森市大野でさいとう司法書士事務所を経営している代表齋藤洋介です。 相続を中心として業務を行っています。 趣味は自転車(ロードバイク)、青森市内のラーメン店巡り、司馬遼太郎の小説を読むことです。
夫婦

ここでは、相続法改正で成立した配偶者居住権について解説しています。

配偶者居住権がなぜできたのか、成立の要件、存続期間はいつまでか、登記できるのかについて書いてあります。

相続法が改正されます

2018年7月6日、民法の一部を改正する法律が成立しました。約40年ぶりの改正になります。

以下のような改正がされました。

  • 配偶者居住権、配偶者短期居住権の新設
  • 長年連れ添った夫婦の持ち家についての贈与の優遇
  • 相続された預貯金の仮払い制度
  • 自筆証書遺言、遺留分の見直し

などです。2020年7月までにはすべてが施行されます。

今回は、配偶者居住権とはどのようなものかについて解説しています。

 

配偶者居住権がなぜできたのか?

相続が開始すると遺産分割協議をしたり、あるいは遺言書に書いてあるとおりにしますよね。

一般的に遺産には、現預金や有価証券、住んでいた家などありますが、

財産で大きな割合を占めるのが、被相続人の住んでいた持ち家ではないでしょうか。

たとえば、法定相続分で遺産分けをし、先立たれた夫や妻が被相続人の名義の家を相続すると

家は遺産額の大部分をしめるので、現在の相続法では残りの現預金を配偶者は相続できない可能性があります。

具体例をあげてみましょう。

現預金2000万円、評価額2000万円の土地建物が相続財産だとします。

相続人は配偶者である妻と息子です。

さて、相続財産を法定相続分どおりに分けるとすると、法定相続分は妻と息子で半々になります。

関連記事【相続人の範囲と法定相続分は?

この例だと妻が今まで住み続けた土地建物を相続すると、ぴったり法定相続分となり、これ以上は相続できません。

配偶者居住権1

つまり現預金は相続できないことになるのです。

しかし、世の中は高齢化社会で先立たれた夫や妻もおおくは高齢であり、今後の生活費も気になるところです。

 

配偶者居住権とは

そこで、配偶者居住権というものが新たにできました。この配偶者居住権も相続財産の一部になります。

配偶者居住権とは、言ってみれば賃借権のようなものです。

賃借権のようなものですから、所有権ほどの高い評価額にはなりません。

ですから、土地建物を相続せずに配偶者居住権だけを相続すれば、ほかの相続財産、たとえば現預金も相続できるようになります。

さきほどの具体例をもういちどあげてみます。

現預金が2000万円で土地建物が2000万円でした。

ここで配偶者居住権の評価額が1000万円だったとします。そうすると土地建物の評価額は2000万円ではなくなります。

というのも土地建物には配偶者居住権があり、この配偶者居住権があるかぎり、配偶者が住むことになるからです。

つまり、ほかの人は買っても住めないので土地建物の評価額は下がるのです。

この配偶者居住権付きの不動産は、負担付き所有権というものになります。

この負担付き所有権の評価額は、土地建物の本来の評価額から配偶者居住権の評価額を差し引いた額になります。

ですから、2000万円(土地建物)ー1000万円(配偶者居住権)で1000万円が負担付き所有権の評価額になります。

ですから、配偶者居住権があると相続財産は以下のように変わります。

  • 現預金 2000万円
  • 土地建物(配偶者居住権の負担付き) 1000万円
  • 配偶者居住権 1000万円

同じように相続人である配偶者と子1人が、法定相続分で分けたとします。

しかし、さきほどの例とはちがう点は、配偶者は配偶者居住権だけを相続して土地建物は相続しないという点です。

そうすると法定相続分は配偶者と子で半分ずつですから、現預金も相続できるようになるのです。

配偶者居住権2

つまり、住む場所を確保しつつ、老後の生活費にも不安がなくなる、これが配偶者居住権ができた理由です。

 

配偶者居住権が成立するには

配偶者が配偶者居住権を取得するには一定の要件をクリアしないといけません。

まずひとつのハードルが

  1. 被相続人が所有していた家に
  2. 相続開始の時点で(つまり、亡くなった時点で)
  3. 配偶者が住んでいた

です。

この場合にだけ、配偶者居住権を取得できます。

さらに実際に取得するには以下の時にかぎります。

  • 遺産分割時
  • 遺贈(遺言)時
  • 裁判所による審判(遺産分割請求で)

つまり、相続開始してから、

遺言に配偶者居住権を配偶者に取得させると書いてあるか、

遺産分割時の話し合いで配偶者が取得するとみんなで決めたか、

遺産分割の話がまとまらなく家庭裁判所に遺産分割の請求をして審判があった

の時にだけ配偶者居住権を取得できます。

 

配偶者居住権の存続期間は

配偶者居住権は賃借権のようなものです。「ようなもの」というのは、やはり、違う点もあるからです。

普通、家の賃貸借には契約期間がありますよね。2年とか4年とか。

しかし、配偶者居住権は原則、配偶者が死ぬまで、つまり終身続きます。

配偶者の住む場所を確保するのが、この法律の目的ですので当然といえば当然ですね。

ただ、遺言や遺産分割時の話し合いで期間を決めることもできます。

 

配偶者居住権は登記もできます

配偶者居住権のついてある建物の所有者は、配偶者居住権を設定する登記をしないといけません。

要は、この建物には配偶者居住権がありますよと登記簿に書き加えないといけません。

登記は所有者の義務です。

例えば、子が不動産を相続して配偶者が配偶者居住権を相続したら、子が配偶者居住権の設定登記をしないといけません。

配偶者居住権の登記には強力な効果があります。

仮に建物が第三者の手に渡っても、配偶者居住権があることを主張して、そのまま住み続けることができます。

このようにして、配偶者の住む場所が手厚く保護されているのです。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)