相続放棄をしても引き継ぐ空き家の管理責任
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ちかごろ、だれも住んでいない家をよく見かけます。空き家を見るとだれが管理しているだろうと疑問に思いませんか。
空き家になってしまう原因のひとつとして相続人全員が相続放棄をしてしまったことが挙げられます。
しかし、相続放棄をしたからといって空き家を放置しておくと後々、相続放棄をした人が損害をこうむる可能性だってあります。
そこで、
- 相続放棄後の空き家の管理義務
- 管理義務をのがれるには
- のがれられないケースもあること
についてご紹介しています。
相続放棄後でも管理義務は残ります
被相続人の預金、不動産といった財産よりも借金、つまり債務のほうがおおいために相続放棄をしたとします。
そうするとはじめから相続人ではなかったことになるので、被相続人の財産債務は引き継がなくてもよくなります。
その結果、たとえば被相続人の財産が清算されて空き家だけが残ったら、いったい管理はだれがするのでしょうか。
民法第940条
その答えは民法940条にかいてあります。
民法第940条
相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
相続放棄をすると次順位の人が相続人になります。
たとえば、被相続人Aさんの配偶者Bと子Cが放棄をすると次の相続人はAさんの妹Dさんになったりします。
BさんとCさんはDさんが相続財産の管理を始めるまでに自分の不動産と同じように被相続人の不動産も管理しないといけません。
しかし、管理しないといけないからといって相続放棄した家に住んだり、固定資産税を支払ったりする必要はないでしょうが、
問題は管理責任があるということです。裏を返せば管理を怠ったら、損害賠償を負うかもしれません。
老朽化した家屋がなにかの拍子で倒壊して隣の建物に損害を与えたら、損害賠償金を支払わないといけない可能性だってあります。
特に相続放棄をした後につぎの順位の相続人がいない場合、つまり、相続人不存在のケースだといつまでも管理責任がつきまとってきます。
これだと相続放棄をした意味がありませんよね。
ですから、相続人不存在の場合は相続財産を管理する人を別に選任することで相続放棄した財産の管理から解放される制度があります。
相続財産管理人とは
被相続人が亡くなっても天涯孤独の身の上であったか、それとも相続人全員が相続放棄をしたら、相続人不存在となり、相続財産は法人となります。(民法第951条)
しかし、法人といっても相続財産自体はもちろん何もできません。そこで相続財産管理人を家庭裁判所が選任します。
選任の請求をできるのは利害間検認または検察官です。(民法952条1項)
利害関係人とは具体的には被相続人の債権者や相続放棄をした相続人です。また、相続財産管理人には弁護士や司法書士が選任されることが多いです。
相続財産管理人の職務
相続財産管理人の職務は簡単に言ってしまえば、被相続人の債権者に相続財産から支払いをすること、また、相続人を探し出すことです。
とはいっても興信所とかを使って探し出すわけではなく、官報に公告して連絡が来るのを待つという感じです。
相続財産管理人は待っている間、相続財産の管理をします。雨漏りしていたら補修をしたりとかですね。
しばらくの間、債権者や相続人から連絡が来なかったら、そこで捜索打ち切り、相続財産管理人の役目も終了です。
相続財産管理人選任には予納金が必要になることも
相続財産が少ない場合は、予納金を納めないといけないことがあります。
相続財産管理人には報酬を支払わないといけないし、職務を遂行するには経費だってかかります。
本来は相続財産からそれらを支払うのですが、相続財産だけでは足りなさそうなときは予納金を担保とし提供するのです。
予納金を提供することになるのは相続財産管理人の選任を請求した人になります。相続放棄した人が選任の請求をしたらその人が提供します。
また、相続財産管理人の仕事が終わっても予納金が全額返ってくるかどうかはわかりません。まったく返ってこないこともありえます。
相続人不存在が確定したら不動産は国庫に入る?
相続財産管理人が債権者にお金を返し終わり、相続人の捜索も終えたら、相続財産は正式に相続人不存在となります。
そうすると残った相続財産はどうなるでしょうか?
それについては民法第959条に書いてあります。
民法第959条
前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。
国庫に帰属するとは、つまり、国の財産になるということです。
相続放棄して手放したい空き家も処分できなければ国の所有物になります。
これで空き家の管理責任からも解放されるわけです。
それでも残る建物の管理責任
しかし、国庫に帰属するまでの流れはあくまでも法律上の筋書きにすぎません。
というのも実際、ほとんどのケースで国は不動産を引き取らないからです。
国も価値のないものは引き取らないのが実情です。
処分できない空き家が残るかぎり相続財産管理人の職務は終了しません。
となると空き家を相続放棄するために相続財産管理人を選任するのは現実的ではないのです。
空き家を相続放棄できないのは法の不備です
結局、相続財産管理人を選任しないのであれば相続放棄をした人に空き家の管理責任が残ったままになります。
特に近年では近隣に損害を及ぼしそうな空き家を特定空き家として最悪、行政代執行で解体してしまうということもあります。
行政代執行でかかった費用は法令上、管理責任のある人に請求できます。(実際、請求してくるかはわかりませんが)
管理責任があることで以上のようなリスクを負ってしまいますが、ほかに打つ手がないというのが現状です。
これはあきらかに法の不備であり、国も地方自治体も解決に向けて空き家バンクの創設などの政策を打ち出してはいます。
また、相続財産管理人が不動産の引き取りを国に申し出たら、国は引き取らないといけないと言う方もいますが、
いかんせん、実例が少ないので真偽は不明なところです。