相続登記で認知症の相続人がいたら困ることと対策の仕方
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相続人に認知症のかたがいると相続手続きで問題があります。特に認知症のかたが遺産分割協議に参加することができないので、相続手続きが滞るかもれません。
相続人に認知症のかたがいるときにどのように相続手続きを進めていくかをここで解説しています。
目次
認知症の相続人がいたらなぜ困るのか
遺産分割協議をするには「遺産分割の話し合いをするぞ!」という意思が大事です。
これを民法では意思能力というのですが、法律行為をするには意思能力がないといけません。
また、被相続人にどれだけの財産があって、だれが相続するのかも把握する能力も必要です。
いわゆる判断能力ですね。
遺産分割協議には意思と判断能力が大事なのです。
遺産分割協議書は、相続人全員が署名をし、実印で押印して初めて有効となります。
もちろん、認知症の相続人も署名押印しないといけません。
しかし、認知症で意思と判断能力が低下していたら、その相続人の署名押印はまったく意味のないものであり、
せっかく相続人全員が時間をかけて話し合い、作成した遺産分割協議書も無効になるおそれがあります。
これが、認知症の相続人がいる場合における遺産分割協議のむずかしさです。
認知症の相続人がいても相続登記はとおる?
もし仮に認知症の相続人の代わりに誰かが署名押印して、遺産分割協議書を作成し、
その遺産分割協議書をもとに法務局に相続登記をしたら、土地の名義変更はできるでしょうか?
実はできてしまいます。
というのも法務局で相続登記を審査する登記官は裁判官ではないからです。
登記官は実情までこみいって判断することはできないのです。
書類に不備がなかったら、認知症の相続人がいても、相続登記はとおります。
また、銀行などの遺産分割協議書が必要とするところでも、おそらくとおるでしょう。
それでは認知症の相続人がいても問題ないお思いかもしれませんが、実はリスクがあります。
相続登記無効の訴訟を起こされる可能性
そのリスクとは相続登記は無効だと訴訟をされることです。
認知症の相続人の代わりに誰かが署名押印した事実が明らかになれば、無効の判決になる可能性は高いです。
そうなると、遺産分割協議も初めからやり直し、不動産も被相続人の名義に戻ってしまいます。
それだけならまだいいのですが、相続登記をした不動産を第三者に売却してしまった場合、その第三者から損害賠償請求されるでしょう。
では、実際に訴訟を提起される可能性はあるのか、というと、
相続人間で感情的に対立している場合や、相続人の周りにいる人などがおかしいと声をあげる場合などがありえます。
こういった事情は、事前にある程度はわかるものですから、あらかじめリスクを見越したうえで、
安全な方法で遺産分割をすることが重要です。
成年後見制度を利用して遺産分割協議をする
それではどうすればいいのでしょうか。
まっさきに挙げられるのは成年後見制度を利用することです。
成年後見制度とは認知症の相続人(被後見人)に後見人がつくことです。
ご存知のかたも多いと思います。
後見人は成年後見制度にしたがって選任されていますので、被後見人に代わって遺産分割協議に参加できます。
後見人は代理して話し合うことになります。また、遺産分割協議書には後見人が署名押印します。
これで有効な遺産分割協議ができます。
認知症の相続人がいるからといって訴えられるリスクはほぼないでしょう。
成年後見制度を利用した相続登記のデメリット
しかし、成年後見制度の利用にもデメリットがあります。
第三者後見人がつくことがある
成年後見人は身内がなることが一般的ですが、事案が複雑だったり、相続財産が多額にのぼる場合、
第三者後見人として、弁護士や司法書士もつくことがあります。
遺産分割協議と相続登記がおわるまで、その身内と第三者後見人のふたりで一緒に後見することになります。
そして、第三者後見人には報酬を支払わないといけません。
ちなみに報酬額については家庭裁判所が判断して決めます。
成年後見人は辞任できない
第三者後見人は遺産分割協議と相続登記が終わったら辞任してもらうにしても、
身内の後見人は、被後見人が亡くなるまで辞任できません。
その間、毎年一回、事務報告書を家庭裁判所に提出しないといけません。
遺産分割協議では被後見人の取り分が問題になる
遺産分割協議では被後見人の法定相続分は確保しておくことが通常になります。
後見制度は被後見人の利益を保護するためにできた制度です。ですから、後見人は相続分を放棄したり、不当に少ない取り分では遺産分割協議に合意できません。
以上のデメリットもあることもよく注意しておきましょう。
成年後見制度を使わないで相続登記をすることもできます
遺産には不動産があることがほとんどですが、
不動産の名義変更は遺産分割協議をしなくてもいいやり方があります。
遺産分割協議書の作成には相続人全員が協議書に捺印しないといけませんが、その捺印が必要いらなくなります。
法定相続による登記
相続人に認知症のかたがいても後見制度を利用せずに不動産の名義変更ができます。
それは法定相続分で相続登記をすることです。
いわゆる法定相続による相続登記です。
各相続人の相続分が法定相続分だと遺産分割協議をしなくても相続登記ができるのです。
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たとえば、父、母、子供2人で父が亡くなったとします。
しかし、母が認知症で判断能力がなかったら、遺産分割協議は成立しません。
そこで法定相続による登記をします。
法定相続分だと母が4分の1、子供が2分の1ずつになります。この持ち分割合で相続登記をすることができます。
これで相続登記の申請はとおります。
また登記申請は相続人のひとりからできます。全員そろう必要はありません。
ただし、申請した相続人にしか登記識別情報(昔の権利証にあたります。)は通知されないのでご注意ください。
いっそのこと相続登記をしない
いっそのこと相続登記をしないという手もあります。
というのも相続登記をしないからといって、いまのところ罰則規定などはないからです。相続登記はするもしないも自由です。義務ではありません。
相続人で遺産分割協議に参加できない方がいたら、しばらくは何もしないでおく。
そして、状況がまた変わったら遺産分割協議をするのです。いわば時間の経過で解決するというやり方ですね。
ただし、ほったらかしすぎると新たな問題が生じるので注意してください。
というのも相続人がお亡くなりになるとその相続人を相続した人達が新たな相続人になるからです。
要は相続人がねずみ算式に増えてしまい、遺産分割の合意をとるのも難しくなるからです。