遺産分割と寄与分 寄与分が認められないケースは
saitou
最新記事 by saitou (全て見る)
- 相続登記等の申請義務化関係(通達) - 2023年11月2日
- 所在等不明者共有者との共有に関する通達 - 2023年10月31日
- 法務省民二第538号 令和5年3月28日 - 2023年10月31日
ここでは、寄与分についての解説をしています。寄与分をもらえるために必要な条件、妻の家事労働や内縁のケースで寄与分がもらえるのか、具体的な相続分の計算方法、寄与分と遺贈の関係について書いています。
寄与分とは
被相続人の生前、被相続人の財産を増やした相続人の労に報いるためにあります。
簡単に言うと、被相続人の財産1000万円を相続人の頑張りで1500万円にしたら、差額の500万円が特別な寄与となります。
長男が被相続人のために農作業を手伝っていた、商売を助けたなどが特別な寄与にあたります。
逆に被相続人の財産の減少を防いだことも寄与にあたります。
妹が生前に被相続人の介護をしていたなど、これらをほぼ無償でやってるケースです。
特別な寄与は民法第904条の2に規定されています。以下に要件を書いてみます。
まず寄与分を受けれる人は、相続人だけです。
次に特別な寄与あたるものは以下の通りになります。
- 被相続人の事業(農業とか)に関する労務の提供(農作業を手伝った)
- 被相続人の事業に関する財産上の給付(お金を貸した)
- 被相続人の療養看護(介護など身の回りのお世話)
などです。
しかし、たんに寄与をしただけではダメです。その寄与で被相続人の財産が維持された、または増加しないといけません。
ですから、特別な寄与という表現なんですね。
妻の家事労働は寄与分にあたるか?
妻の長年の家事労働により、被相続人の財産が維持されたというのは当然のことだと思います。
そうすると、妻の家事労働も労務の提供と考えて特別の寄与としてもいいんじゃないかと考えられます。
しかし、配偶者(妻)の家事労働は特別な寄与にはなりません。
というのも配偶者の法定相続分は他の相続人よりも多くなっているからです。
関連記事【自分は相続人?法定相続人がわかる!】
家事労働の分は法定相続分でまかなわれていると考えられています。
内縁の配偶者に寄与分はあるか
内縁の配偶者が被相続人の介護をしていたときに寄与分はもらえるのでしょうか。
介護をすることは特別な寄与にあたるのですが、内縁は法定の相続人にあたりません。
条文に書いてある条件をみたしていないので、内縁だと寄与分はもらえないことになります。
相続人ではなくても寄与分をもらえるようになった
民法の改正により、相続人ではなくても、親族であれば寄与分をもらえるようになりました。
わかりやすい例でいうと、被相続人の長男の配偶者(妻)です。
妻が被相続人の介護をしていても、今までは相続人にはあたらないので寄与分をもらうことはできませんでした。
しかし、改正で、長男の妻も請求をできるようになりました。
寄与分があるときの相続分の計算
それでは、実際に寄与分があるときに相続人のそれぞれの相続分はどうなるか計算してみましょう。
父の遺産が総額で5000万円あったとします。
相続人は妻と子A、子Bの三人です。
子Aは父の生前から、父の事業である農業をほぼ無償で手伝っており、それが特別な寄与分として1000万円だったとしましょう。
相続分の計算は以下のとおりになります。
まず遺産5000万円から寄与分の1000万円を差し引きます。
差し引いた4000万円を法定相続分で分けます。
そうすると母は2000万円で子A、子Bはそれぞれ1000万円となります。
さらに寄与分の1000万円を子Aの相続分に加えます。
最終的に相続分は母2000万円、子A2000万円、子B1000万円となります。
つまり、遺産の総額からまず寄与分の額を差し引き、残った遺産を分配していくというカタチになります。
寄与分の決め方
寄与分をどうやって決めるかも民法の条文にかいてあります。民法第904条の2の2項です。
どれくらいの寄与分かをさだめるには、まず相続人全員で協議します。協議がまとまれば、それで問題ありません。
たとえば、現金でいくらとか、土地建物を寄与分としたり、遺産の何パーセントといった具合に決めます。
しかし、相続人の協議で決まらなければ家庭裁判所に調停の申立てをします。
これを寄与分を求める処分調停といいます。
家庭裁判所に申し立てる人は寄与分があると主張する人です。
主張するには証拠が必要です。
被相続人の事業を手伝っていたら、その証拠となる出勤簿や取引先の証言。財産上の給付があったなら、領収書など。介護をしていたなら診断書などになります。
しかし、現実には昔の証拠を集めるのはむずかしく、そこが寄与分を主張するさいのむずかしい点です。
協議がまとまらないときは、まずは遺産分割調停をします。
遺産分割調停でもまとまらなければ、寄与分を求める処分調停を申し立てることになります。
寄与分と遺言では遺言が優先します
寄与分があるにもかかわらず、被相続人が遺言を書き残していたら問題になることがあります。
たとえば、遺産が2000万円のうち、相続人のうちのひとりが、被相続人の事業のため1000万円を提供していたとします。
遺産の半分は特別な寄与で、その額は1000万円になります。
しかし、被相続人の遺言書には遺産の全部である2000万円をもうひとりの相続人に遺贈すると遺言書に書いていました。
さて、遺言を無視して1000万円を寄与分としてもらってもいいのでしょうか?
このケースだと残念ながら寄与分としては1円ももらえません。
というのも、故人(被相続人)の最後の意思(遺贈)を大切にしようという考え方があるからです。
結論を言うと、まず遺贈が優先されます。遺産から遺贈を差し引いた残りから寄与分を決めることができます。
相続登記017-753-1257(平日土)900~1800
おひとりで悩まずに
お気軽にお問い合わせください。
電話 017-753-1257
(平日 土曜)9:00~18:00
メールは24時間365日対応