法定相続人には優先順位があります
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ここでは、法定相続人の順位、代襲相続があったときの相続人の範囲、相続人に養子がいた場合、認知した子の相続について解説しています。
相続人の範囲は
どんなに複雑な親族関係でも民法の条文に照らし合わせていけば、相続人の範囲を特定できます。
条文を読めばわかりますが、相続人には3つの優先順位とひとつの例外があります。
相続人が範囲を特定するには、まずだれが優先順位の一番上にいるかを調べます。
優先順位の第1順位の人がいれば第2順位と第3順位の人は相続人になりません。
第1順位の人がいないと第2順位の人が相続人になり、第3順位の人は相続人になりません。
第1順位、第2順位の人がいないと、第3順位の人が相続人になります。
おなじ順位に何人かいることが多いですが、もちろん、その人たちは同順位になります。
これが原則です。
この原則さえわかれば、大半のケースで相続人はだれか特定できます。
以下、優先順位について書いていきます。
◇第1順位の相続人
被相続人の子が最も優先されます。
民法第887条第1項
◇第2順位の相続人
被相続人の直系尊属です。
直系尊属とは、被相続人の父母(祖父母、曾祖父母以上も含みます)のことです。
さて、第1順位がいなくて第2順位の父母と祖父母(おじいちゃんおばあちゃん)がいたら、全員が推定相続人(相続人候補)となるのでしょうか。
正解は、被相続人からみて親等の近い人だけです。つまり、父母だけが推定相続人になります。
逆に父母が亡くなっており、祖父母が健在であれば祖父母が推定相続人です。
民法第889条第1項1号
◇第3順位の相続人
被相続人の兄弟姉妹です。
民法第889条第1項2号
◇配偶者は常に相続人
これは例外ですが、
配偶者は常に相続人となります。
第1順位、第2順位、第3順位のだれがいても配偶者は同順位で相続人です。
民法第890条
代襲相続があったときの相続人の範囲は
基本は3つの優先順位とひとつの例外だけ覚えていればいいのですが、代襲相続があると相続人の範囲も変わってきます。
そもそも代襲相続とはなにかについては下記の記事をご覧ください。
関連記事【代襲相続とは? | 甥姪や配偶者は代襲相続する?】
簡単に言うと推定相続人が、相続が始まる前に亡くなっているなどの事情で、推定相続人の子供(直系卑属)が代わりに(代襲)相続するという仕組みです。
相続人の地位をまるごと引き継ぐイメージです。ですから、相続の優先順位も引き継ぎます。
もちろん、だれが代襲するかはあらかじめ決められています。
◇第1順位相続人の代襲者
第1順位相続人である被相続人の子の代襲者は、被相続人の孫になります。
さらに相続が始まる前に孫も亡くなっていたら、孫の子であるひ孫が代襲して相続人になります。
ひ孫が代襲することを再代襲相続といいます。
◇第2順位相続人の代襲者
第2順位相続人である被相続人の直系尊属には代襲者はいません。
ですから、相続が始まる前に父母が亡くなっており、祖父母がいたとしても祖父母は代襲しません。
◇第3順位相続人の代襲者
第3順位相続人である被相続人の兄弟姉妹の代襲者は、兄弟姉妹の子です。
さて、第1順位相続人の再代襲相続のように兄弟姉妹の子も相続の始まるまえになくなっていたら、兄弟姉妹の孫が再代襲するのでしょうか。
正解は、再代襲はしません。
代襲するのは兄弟姉妹の子までと限られています。
相続人に養子がいたら
養子には、血のつながった実の親と養親の両方がいます。
養子は実親と養親の両方で相続人となることができるのでしょうか。
実は養子縁組にはふたつの制度があります。普通養子縁組と特別養子縁組です。
制度の違いで結論は変わります。
普通養子縁組はよくある養子縁組ですが、特殊な事情で実の親のもとでは育てられないときに特別養子縁組が使われます。
養子縁組をしたら
養子縁組をしたら、その日から養親の嫡出子となります。(民法第809条)
嫡出子(ちゃくしゅつし)とは、簡単に言うと婚姻届を出した後に妊娠して生まれた子供のことをいいます。
ですから、養子縁組をしたら法律上は養子といえども実の子供と変わらないことになります。
よって養子は当たり前に養親の相続人になります。
これは普通養子縁組でも特別養子縁組でも変わりません。
養子は実親の相続人になるか
結論から言うと、普通養子縁組だったら、縁組をしても実親との親子関係は変わりません。ですから、実親の相続人にもなります。
逆に特別養子縁組のケースだと実親の相続人にはなりません。
というのも特別養子縁組だと法律上、実親との関係を切ってしまう制度だからです。(民法第817条の2)
養子がいるときの代襲相続
推定相続人の養子が相続開始前に亡くなったら、養子の子供は代襲相続するでしょうか。
代襲相続するかどうかは、養子の縁組した日がいつかで決まります。
養子縁組した日よりも後に生まれた子ならば、代襲相続できます。
しかし、養子縁組よりも前に生まれた子は代襲相続できません。
認知した子の相続は
婚姻中に妊娠して生まれた子供は嫡出子です。しかし、婚姻していない間に生まれた子供のことを非嫡出子といいます。
非嫡出子は父親の子であることはまちがいなくても、法律上は父親の子ではありません。
ですから、このままだと非嫡出子は相続人はなりません。
法律上も父親の子とするには認知届を出す必要があります。
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