代襲相続がある時の相続登記でおさえておきたいこと
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代襲相続がある時は相続人が誰になるかを特定することが大事です。
ここでは代襲相続がある時の相続人の特定の方法、戸籍の集め方、申請書の書き方について解説しています。
代襲相続のある相続登記と普通の相続登記のちがい
代襲相続のある相続登記と普通の、つまり代襲がない相続登記ではどうちがうのでしょうか。
ずばり言ってしまうと、おおきなちがいはありません。
唯一のちがいは、集める戸籍の範囲が変わってくるという点ぐらいです。
しかし、代襲相続があると本来は相続人でなかった人が相続人となるためにややこしくはなります。
ですから、相続人を特定するためにまず代襲相続とはどういうものかということをしっかり押さえておくことが大事です。
代襲相続で相続人が変わる
上の図の場合、相続人は妻、長男、長女、次男の4人です。
しかし、長男が被相続人よりも先に亡くなっていたら、相続人はどう変化するでしょうか?
おわかりだと思いますが、長男は相続人にはなりません。なぜなら、被相続人よりも先にお亡くなりになっているからです。
それでは、先に亡くなっていた長男にもし子供がいたとしたら、相続人はどう変化するでしょうか。
この時、長男はやはり相続人ではありません。
しかし、長男の子供2人(被相続人からみて孫)は相続人になります。
ですから、相続人は、妻、長女、次男、孫です。
このように、本来は相続人である人が先に亡くなってしまったために、その子が相続人になるのが代襲相続です。
遺産分割協議書も妻、長女、次男、孫の署名、実印での押印が必要です。
ポイントは長男の配偶者は相続人にはならないということです。
甥姪が代襲相続する相続登記
次は応用編です。
被相続人に配偶者がいなくて、子もいない、両親はともに亡くなっているケースです。
この時、被相続人の相続人は兄弟姉妹となります。
上の図の場合、相続人は兄と弟になります。
もし被相続人よりも先に兄が亡くなっていたら、もちろん、兄は相続人にはなりません。
それでは、兄に子がいたら、相続人はどう変わるでしょうか。
上の図の場合、相続人は、弟、甥姪です。
被相続人からみて甥姪も代襲相続で相続人になることがあるので覚えておいてください。
代襲相続があるときの戸籍の集め方
代襲相続の相続登記では戸籍の集める範囲が少し変わってきます。
原則、相続登記で必要になる戸籍は
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
相続人の戸籍謄本
以上です。
くわしくは下記の記事を参考にしてみてください。
関連記事【相続登記に必要な戸籍の集め方】
しかし、代襲相続がある場合、
先に亡くなってた相続人の出生から死亡までの戸籍謄本も必要です。
代襲相続による相続登記申請書
それでは、代襲相続による相続登記で申請書を作成するとき、なにか注意しないといけないことはあるでしょうか?
結論から言うと、ちがいはありません。
代襲相続がない場合と同じです。
申請書作成に関しては下記の記事を参考にしてみてください。
関連記事【相続登記申請書の書き方はこうです!】
関連記事【相続登記にかかる登録免許税の計算の仕方】
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