法定相続による相続登記の必要書類と持分
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法定相続登記による相続登記に必要な書類、持分の決まり方、メリットデメリットなどについて書いています。
目次
法定相続による相続登記とは
相続登記で不動産の名義変更をするには、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の実印を押します。
遺産分割協議による相続登記の場合、だれかひとりだけが不動産を相続するというのが一般的です。
しかし、遺産分割協議書を作成せずに相続登記をすることも可能です。
それが法定相続による相続登記です。
法定相続による相続登記では相続人全員が不動産を相続します。
法定相続による相続登記の必要書類
自分で申請するときの必要書類は以下のようになります。
- 戸籍謄本一式
- 相続関係説明図
- 被相続人の住民票除票(または戸籍附票)
- 相続人全員の住民票
戸籍謄本について何を取得したらよいかは以下をご参考ください。
関連記事【相続登記に必要な戸籍の集め方】
相続関係説明図とは家系図のようなものです。これも自分で作成する必要があります。
法定相続による相続登記ですので、遺産分割協議書と印鑑証明書は必要ありません。
法定相続による相続登記申請書の書き方
法定相続でも普通の相続登記申請書の書き方と同じです。
くわしくは下記の記事をご参考ください。
関連記事【相続登記申請書の書き方はこうです!】
あえてちがいがあると言えば、不動産の相続人が複数になることが当たり前で、持分割合があらかじめ決まっていることです。
上の図は申請書の一部です。
持分2分の1と書いてありますが、これが持分割合です。
法定相続の場合、持分がいくらになるかがあらかじめ決まっており、これを法定相続分といいます。
もし誤った持分を記入すると修正しないといけません。
持分の決まり方
被相続人に配偶者がいるのか、子が何人いるのかで持分割合は変わってきます。
以下、例をあげますので参考にしてみてください。
配偶者と子1人
続柄 | 持分割合 |
配偶者 | 1/2 |
子 | 1/2 |
配偶者と子2人
続柄 | 持分割合 |
配偶者 | 1/2 |
子 | 各1/4 |
配偶者の間に子がなく兄弟姉妹が2人
続柄 | 持分割合 |
配偶者 | 3/4 |
兄弟姉妹 | 各1/8 |
配偶者の間に子がなく親が2人
続柄 | 持分割合 |
配偶者 | 2/3 |
親 | 各1/6 |
配偶者がいない場合
被相続人に子がいたら、子の数で頭割りです。
子がなく親が健在だったら、親で頭割り。
子もなく親も亡くなっていたら、兄弟姉妹で頭割りとなります。
法定相続による相続登記は誰から申請できるか
遺産分割協議による相続登記ですと遺産分割で不動産を相続する人が申請者になりますが、
法定相続による相続登記は不動産を相続する人が複数になるのが通常です。
一体、だれが申請人になれるのかというと相続人のだれからでもできます。
また、相続人のひとりからでも、その一部からでも、全員でもできます。
全員で申請しないといけないという縛りはありません。
ただし、注意しないといけないことがあります。
申請人しか登記識別情報通知書をもらえないということです。
登記識別情報通知書とは相続した不動産を売却したり、抵当権を設定するときに必要なパスワードです。
もちろん登記識別情報通知書がなくても売却などは可能ですが、余計な費用と手間がかかります。
法定相続による相続登記のメリットデメリット
相続人のひとりからでも相続登記ができるのがメリットです。
たとえ、行方不明者がいても認知症が進行した人がいても名義変更が可能です。
反対にデメリットは相続人全員の共同所有になるということです。
将来、不動産を処分する際には相続人全員の同意が必要になり、ひとりでも反対したら、処分は難しいでしょう。
法定相続による相続登記後の遺産分割協議
法定相続による相続登記で名義変更をした後でも、遺産分割協議は可能です。
遺産分割協議によりだれかひとりだけに不動産を取得させ、それで名義変更も可能です。
ただし、登記申請時にかかる登録免許税が遺産分割協議での相続登記をするときにもかかります。
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