相続したら青森で必要な手続きのまとめ
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- 法務省民二第538号 令和5年3月28日 - 2023年10月31日
相続をしたら、やらなければいけないことをまとめました。
特に青森に住んでいる方を想定していますので、ぜひ参考にしてみてください。
相続がはじまって直後にすべきこと
被相続人がお亡くなりになったのを知ってから7日以内に青森市役所に死亡届を提出します。
窓口は市民課(浪岡の場合は浪岡庁舎の市民課)です。届け出の際には、届け出る方の印鑑(シャチハタ以外)が必要です。
死亡届を提出すると、埋・火葬許可証が交付されますので、それを火葬の日に斎場、斎園の係員に渡します。
国民健康保険も死亡の翌日から14日以内に国保医療年金課に返還します。被相続人が国民健康保険に加入していた方であれば、喪主が葬祭費(一部)の支給申請できます。
支給申請に必要な書類は以下のとおりです。
- 被相続人の保険証
- 喪主名義の預金通帳
- 喪主の認め印
- 喪主であることが証明できるもの(葬祭費用の領収書、会葬御礼のはがきなど)
- マイナンバー
- 本人確認書類
期限は、葬儀の日から2年間です。
また、介護保険被保険者証や高齢者福祉乗車証がありましたら、高齢者支援課に返還しましょう。
相続放棄は相続開始を知ってから3か月以内に
被相続人の借金が多額の場合は相続放棄を考えましょう。期限は相続開始を知ってから3か月以内です。
あくまでも「知ってから」ですので、1年後に知ったら、その1年後から3か月以内となります。
相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったことになります。
ですから、借金といったマイナスの財産だけではなく、不動産や預金といったプラスの財産も相続できなくなるので注意が必要です。
くわしくはメリットデメリットを解説している下記の記事をご確認ください。
関連記事【相続放棄とは?メリットデメリット、撤回はできる?】
相続放棄手続きの流れ
さて、実際に相続放棄をするには相続放棄申述書を作成し家庭裁判所に提出します。その後、家庭裁判所から照会書が送られてきます。
照会書に必要な事項を記入して、再度、家庭裁判所に届け出ます。受理されたら相続放棄申述受理通知書が送付されて終了となります。
相続放棄に必要な書類や費用は下記の記事を参考にしてください。
関連記事【相続放棄の手続きの流れ|相続放棄申述書の書き方、必要書類は?】
3か月を過ぎてしまった場合
仮に期限を過ぎてしまった場合でも相続放棄ができることがあります。
それは、特別な事情があるときです。
特別な事情とは簡単に言うと、相続財産がまったくないと信じていて相続放棄をしないでいたら、ある日、突然、負債があることが発覚したというケースです。
特別な事情があるときは上申書も提出します。
相続放棄手続きの難易度があがるので、弁護士や司法書士に頼まれるのもよいでしょう。
遺言の有無の確認
被相続人が遺言書を残していることもあります。遺言書には公正証書遺言と自筆証書遺言があります。
公正証書遺言
公正証書遺言は、作成後に正本と謄本が各1部渡されます。謄本は正本のコピーという位置づけになります。
ですので、法務局や銀行には正本を提出します。
公正証書遺言で作成したらしいんだけど正本も謄本も見つからない、というときは、
公証役場にて遺言検索システムをつかうことができます。これにより公正証書遺言の有無などを確認できます。
そもそも公正証書遺言とはなにかを知りたいかたは下記の記事をご参考にしてください。
関連記事【公正証書遺言をおすすめする理由。かかる費用も必要書類も解説します!】
自筆証書遺言
たとえばA4の紙にボールペンで遺言を書いても、要件さえ満たしていればもちろん有効です。
自筆証書遺言でも相続登記や銀行口座の解約手続きは可能です。
しかし、自筆証書遺言では家庭裁判所の検認手続きを経る必要があります。
検認手続きとは偽造や変造を防ぐための証拠保全です。1か月ほどの期間を要します。
自筆証書の要件や検認手続きについて知りたい方は下記の記事をご参考にしてください。
関連記事【自筆証書遺言の正しい書き方。それじゃ無効になるかも!?】
遺言で遺留分が侵害されていたら
遺留分とは、相続人に最低限は残さないといけない相続分のことです。しかし、この遺留分を無視した遺言書でも有効です。
ですので、もし遺留分が侵害されていて、それを取り戻したいのであれば相続人間での話し合い、または調停や裁判となります。
調停や裁判になりそうでしたら弁護士に相談することをおすすめします。
自分の遺留分はどれくらいあるのか、遺留分を取り戻すにはどうしたらよいかは下記の記事を参考にしてください。
関連記事【遺留分の計算方法をわかりやすく解説します!】
関連記事【遺留分減殺請求は時効にかかる前にしましょう。】
遺産分割協議
相続することが決まったら、遺産分割協議となりますが、そのまえに法定相続人がだれであるかを確認しておきましょう。
法定相続人や相続分はどれくらいになるのかは下記の記事を参考にしてください。
関連記事【相続人の範囲と法定相続分は?】
関連記事【法定相続人には優先順位があります】
よくある相続でしたら問題ありませんが、被相続人よりも以前に推定相続人がお亡くなりになったり、(代襲相続)
被相続人が亡くなり、遺産分割協議をするまえに相続人が亡くなってしまうと、相続関係は複雑になります。(数次相続)
代襲相続や数次相続で相続関係がどう変わるかは下記の記事を参考にしてください。
関連記事【数次相続とは?代襲相続とのちがいや中間省略登記も解説!】
さて、相続人がだれであるかを確認したら、実際に遺産分けにはいりましょう。
遺産分割には大きく分けて3つの方法があります。
現物分割、代償分割、換価分割です。
現物分割は、家は長男のもの、骨董品は次女といったように相続財産をそのまま相続人に相続させる方法です。
代償分割は、家は長男が相続する代わりにその代償として次女に1000万円を支払うというものです。
換価分割は、不動産などを売却して、すべてを現金化して相続するという方法です。公平に相続できるというメリットがあります。
預金の解約
遺産分割の合意ができたら、被相続人の預金口座の相続手続きをしましょう。
銀行は口座の名義人が亡くなったのを知った時点で口座を凍結します。ですから、口座の解約・相続手続きをしないと口座から預金を引き出せません。
相続手続きに必要な書類は銀行によって異なりますが、共通して必要なものは以下の通りです。
- 被相続人の生まれてから死亡するまでの戸籍謄本
- 相続人の印鑑証明書
- 遺言書(遺言がある場合のみ)
- 遺産分割協議書(遺産分割協議書を作成したときのみ)
相続税は相続開始から10か月以内
相続税がかかる場合は、被相続人が亡くなってから10か月以内に、被相続人の住所を管轄する税務署に申告して、納税します。
心配なかたは税理士に相談するとよいでしょう。
相続登記も忘れずに
相続登記も忘れずにしておきましょう。
現時点では期限などはありませんが、将来的には制度上の期限が設けられるかもしれません。
いずれにせよ、相続登記は早めに済ましておくのがよろしいです。
というのも相続登記を放置しておくと、相続人の所在が知れなくなったり、高齢のために意思能力に不安が生じたりと、
事実上、相続登記ができなくなる可能性があるからです。
また、相続関係も複雑になると司法書士への報酬も高額になりがちです。
相続登記にどれくらいの費用がかかるのかは下記の記事を参考にしてください。
関連記事【相続登記にかかる費用は? 司法書士報酬算定の裏側も!?】
司法書士に依頼したら必要な書類等は司法書士がそろえてくれますが、、なかには自分で登記してみたいというかたもいらっしゃると思います。
必要な書類等をまとめてみましたので、下記の記事を参考にしてください。
関連記事【相続登記の必要書類は?】
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